検証とは?証拠方法には検証が必要?

このQ&Aのポイント
  • 検証は証拠方法の一つであり、パチンコ店に関するトラブルの場合も検証を行うことができます。
  • 裁判官にはパチンコ店の知識がないため、検証のために一度パチンコ店に入ってみることも可能です。
  • 他の検証方法も考えられますが、パチンコ店に関する理解を深めるために検証が有効です。
回答を見る
  • ベストアンサー

検証とは

証拠方法の一つとして検証があるときいてますが、 証拠方法という名目で無ければならないのでしょうか? 例えば、とある、パチンコ店でAというトラブルが起こったとします。Aはパチンコ店ならではのトラブルで、裁判官にパチンコ店のことをよく知ってほしいと当事者が考えたとします。 おそらく裁判官はパチンコなどやったことも無いでしょうから、一回パチンコ店に入ってみて、パチンコを少しやってくれと検証の申し出をすることは可能なのですか? つまり、パチンコ店に関する理解を深めた上で、裁判して欲しいという事になるわけですが。 この場合、検証以外にもっといい方法があるのでしょうか。 よろしくおねがい致します。

  • poreu
  • お礼率12% (8/66)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • monnmonn
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.1

言われている気持ちはわかりますが無理でしょう。パチンコのことを裁判官に知って貰いたければ、警察や検察や弁護士が裁判官が理解できるような書類をつくって提出したり、説明したりするしかないでしょう。裁判官に対し、「一度パチンコをしてください」とお願いすることはできるでしょうが、検証等の強制的手段を用いることはできないと思いますし、そぐわないと思いますよ。ヤクザの抗争事件等において、組織の内情やヤクザの気持ちを理解するために、一度ヤクザになってくださいと言っても無理なのと同じだと思います。。。

関連するQ&A

  • 準備的口頭弁論、弁論準備手続の終了

    第百六十六条に「当事者が期日に出頭せず、又は第百六十二条の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。 」とありますが、当事者とは当事者の一方でしょうか双方でしょうか。準備書面や証拠の申出については当事者どちらかが懈怠した場合でしょうから、期日の出頭もどちらか一方が出頭しない場合のようにも読めますが。 口頭弁論は、当事者双方が不出頭の場合か、当事者の一方の出頭の場合であって出頭した当事者の申立てがある場合に終結することができることとの違いも含めて理由を教えてください。

  • 民事訴訟における事実の主張と証拠の申出

    弁論主義の第1テーゼは「裁判所は、当事者の主張しない事実を判決の基礎にしてはならない。」とし、この事実は主要事実のみを指すとされています。 これだけ見ると、間接事実・補助事実は当事者が主張していなくても事実認定し、主要事実の認定を通じて、判決の基礎にできると読めます。 他方、弁論主義の第3テーゼは「裁判所は、当事者間に争いのある事実を証拠によって認定する際には、当事者の申し出た証拠によらなければならない。」としています。ここに、間接事実・補助事実は主要事実の存否を推認させるという点で、普通の証拠と同じ作用を果たすとされていますから、間接事実・補助事実も普通の証拠と同じく当事者の申出、すなわち主張がなければ主要事実認定の基礎にすることはできないとも考えられます。 果たして、間接事実・補助事実も当事者の主張が必要かどうかお教えください。

  • ★簡裁で職権で尋問を受けます!証拠申出書の受け取りを裁判所から拒否されました!(><)★

     今晩は、よろしくお願いいたします。  先日「簡裁で尋問を受けます」と以下の質問をしたら、証拠申出書と尋問事項書を出すようにご忠告をいただきました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1688061    私も、先月裁判官から、今度は尋問です。互いに書類は、1週間前に出してくださいと言われましたので、準備書面を昨日出しました。(2週間前)陳述書も既にスタンバイです。いつでも出せます。そこで、今日、書記官に、証拠申出書を出す必要がありますか?と電話をしたら、「(1)貴方は、職権で尋問となってますので証拠申出書は要りません!(2)相手方(被告)は、口頭で尋問の申請がありましたので出てきます(3)反対尋問は互いにありますよ」と言われてしまいました。  困ったのは、私は本人訴訟です。当事者尋問の時は、裁判官に直接尋ねられます。証拠申出書がなければ、それに付随する「尋問事項」が提出出来ません!これでは、聞いてほしい事を、裁判官から聞いてはもらえません!陳述書を工夫して出すしかないと考えていますが、それしか方法はないんでしょうか?「尋問事項」を出してもいいように明日でも、書記官に掛け合うのはどうでしょうか?  何かいい知恵はありませんか?よろしくお願いいたします。  PS・・・それにしても訝しいのは、相手方(弁護士)は、口頭で尋問の申請を先日の口頭弁論で申請したと書記官は言っておりましたが、そのような記憶は私にはありません。また相手方から、証拠申出書も尋問事項も出ていないのに、反対尋問を私も受けなければいけないのは何か理不尽な感じがしますがいかがでしょうか?  このこともよろしくお願いいたします。  

  • 弁論準備手続きでの受命裁判官の権限について

    弁論準備手続きでの受命裁判官の権限について 民事訴訟法171条2項では、受命裁判官の職務が規定されています。 同項括弧がきで、「170条2項に規定する裁判を除く」とあります。 170条2項を見ますと、「・・・証拠の申出に関する裁判」とあります。 この「・・・証拠の申出に関する裁判」の具体的な意味がわかりませんので ご存知の方教えてください。 受命裁判官が行っている弁論準備手続きで 被告または原告が、「証拠Aを提出したい」といったときに、 この諾否を受命裁判官だけでは決められないという意味でしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 当事者間の公平性について

    当事者間の公平性に関して裁判所はどのくらい配慮するのでしょうか。 口頭弁論において、片や、Aは弁護士Cつきで味方も大勢見に来ている。片やBは弁護士なしで味方も0。となると、公平性に問題があるのは一目瞭然です。 裁判長はAの退席やAの味方の退場を求めるでしょうか?訴訟代理人という名目からすると、AもCも来ていると言うのはおかしいですし、味方が見に来ているAにとってはやりやすい裁判だと思います。 原告が弁護士、被告が未成年という場合にはどうでしょうか?裁判長はどのような場合にも当事者の公平が実現するように配慮するでしょうか。 よろしくおねがい致します。

  • 控訴理由書の書き方教えて 審理不尽 国家権力の弾圧

    控訴理由書提出期日 (七週間) が 刻々と 迫って来て いますが、原審裁判所で書き尽くし  訴訟当事者は、口頭弁論期日を、視野に 諸書証を提出尽くし、 其れに対して 審理は無く 主張立証も 述べさせず 三秒判決 原審なのに口頭弁論は 一回だけで 裁判官は 当事者に一言も述べさせない 『判決は○月○日』裁判官 原審裁判所口頭弁論において  当事者の申し立てや 主張が 不十分なとき 裁判官が それを示唆したり 『一言 発言する事はあるか』 などの 裁判官が当事者に 発言を 促すことは一般的な解釈 本件に関して裁判官が 当事者に 発言を 促す こと は 無かった  『判決は○月○日』裁判官が 言い渡した だけ の 申立人も 相手側も 一言 も 発言 も 許されなかった 一方的に偏見に満ちた口頭弁論 訴訟当事者 に 対して 裁判官が 質問してくれるとか  申立人に 主張 立証 させる 諸方法 は あった筈なのに 口頭弁論 なのに 口頭で 弁論させず 主張 立証 を 述べさせなかった。  裁判官は 釈明義務も 負わず 申立人に 一言も 述べさせなかった 理解に 苦しむ  判断である 裁判官が 事件の内容や 法律関係を明らかにするため  当事者に対して 事実などを質問したり  「証拠を提出する」よう 促したり  当事者に対し  『それを証明する 証拠はあるか』と 問いかけたり  『この点に ついては  どういう 事実関係に なっているのか』などと 問いかけて 発言を促す などと 裁判官が 当事者に対して 問う など 申立人に向き合うことは無かった  釈明義務を行使しなかった裁判官  裁判所は  釈明権 を 行使 すべき 場面では  それを 怠ってはいけない 釈明権を 負っている  当事者が 主張 立証を する 時間を(機会)を与えてくれないで 口頭弁論で  発言したのは  裁判官だけです。 当事者は 申立人も  被告も  一言も  言葉を  述べる  機会を 与えず 裁判官が 『判決は○月○日』 と 言い渡した だけ の 口頭で 主 張 立 証 する 事が 無かった  審理不尽 三秒判決。 この困難に関わらず それでも 申立人は【 反撃 】を 始める !! 三秒判決 門前払い判決 大きな痛手 一言も述べさせなかった口頭弁論 未曾有のショック 【同じ視点 同じ感覚 同じ言葉】 同じ感覚・ではない恣意的に判断する 控訴理由書で 「 ほぼ 決まり 」 という 土俵際 止めを刺されるか 判決を覆す屈強な控訴理由書

  • Xは、Yに対し、事故による損害賠償請求200万円の支払を求める訴えを提

    Xは、Yに対し、事故による損害賠償請求200万円の支払を求める訴えを提起した。Xは、Yが信号を無視し制限速度をはるかに超過して疾走してきた点に過失があると主張したところ、Yはこれを否認した。裁判所は、証拠調べの結果、右の事実を認めるに足りる証拠はないとしつつ、Yは当時飲酒酩酊していたとの事実を認定し、Yに過失があったとしてXを勝訴させた。このあつかいは許されるか。 これは弁論主義からみて、まず第一原則に反することがわかった。{当事者間に争いのある事実は、裁判所がそれを証拠によって認定するさいには、必ず当事者の申し出した証拠によらなければならない。ここでは口頭弁論において、Xの主張したことと違うから、裁判所はそれに従って判決を下すことはできない}と理解していいですか?教えてください.

  • 相続で裁判中の冠婚葬祭はどんな雰囲気?

    変な質問なんですが、経験者の方いらしたら、教えて下さい。 遺産相続で、兄弟間・親戚同士で裁判・調停、そこまでいかなくても揉めてる状態で、当事者家族の冠婚葬祭があった場合、雰囲気とかどんな感じなんでしょうか? いくら裁判・調停してるといっても、親戚として出席しないわけにはいかないと思うのですが、かといって、すごいプレッシャーが掛かるシチュエーションでもあります。 当事者同士どんな心境・態度で接してるんでしょう? 当事者家族同士で一切話さないとか、親族なのに変な席に座らせられたり。 それこそ、欠席したりとかしてるのでしょうか? それとも、トラブルは胸に収めて、平静を装って付き合ってるのでしょうか? トラブルの度合い、家族毎に違うとは思うのですが、参考までにお聞きしたいです。

  • 録音した証拠について

    本人訴訟をしているものです。 録音した会話を証拠として提出するつもりなのですが、下記についてお教え願います。 (1) ICレコーダーで録音したものを、DVD-Rに焼いて提出しようと思います。できるだけ、どのパソコンでも聞き取れるようなフォーマットでファイルとして提出しようと考えています。これは証拠として認めてもらえるのでしょうか?それとも、テープに録音しなおさなければならないのでしょうか?例えば音楽CDならば良いなどの訴訟上ルールがよく判りません。当然、重要な箇所の反訳文は提出します。 (2) 上記録音について検証申出書も提出しようと思います。しかし、1時間以上のテープがあるのですが、実際の訴訟では、裁判官、原告、被告で1時間テープを聞くのでしょうか?それとも、重要な箇所のみを聞くのでしょうか?それとも、裁判官がこっそり聞くのでしょうか? 以上宜しくお願いします。

  • 民事訴訟規則149条についてお聞きします!

    (録音テープ等の内容を説明した書面の提出等) 第149条 録音テープ等の証拠調べの申出をした当事者は、裁判所又は相手方の求めがあるときは、当該録音テープ等の内容を説明した書面(当該録音テープ等を反訳した書面を含む。)を提出しなければならない。 2 前項の当事者は、同項の書面について直送をしなければならない。 質問1 1項の「説明した書面」とは要約した書面でもいいのでしょうか。要約書と解釈もできますが・・ 質問2 2項の「直送」とはどういう意味ですか。 例えば、原告が裁判所にCDを提出した。被告が内容を書面にしてほしいと裁判所に申し出た。 この連絡を裁判所から受けた原告は内容を書面にして、被告に「直送」しなければならないってことですか? ですが、裁判所もその書面が必要なんではないのですか? 2箇所に直送すなければ成らないってことですかね・・ 宜しくお願いします。