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準備的口頭弁論、弁論準備手続の終了

第百六十六条に「当事者が期日に出頭せず、又は第百六十二条の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。 」とありますが、当事者とは当事者の一方でしょうか双方でしょうか。準備書面や証拠の申出については当事者どちらかが懈怠した場合でしょうから、期日の出頭もどちらか一方が出頭しない場合のようにも読めますが。 口頭弁論は、当事者双方が不出頭の場合か、当事者の一方の出頭の場合であって出頭した当事者の申立てがある場合に終結することができることとの違いも含めて理由を教えてください。

noname#157278
noname#157278

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回答No.1

本条の「当事者」とは、両当事者だけでなく一方当事者の不出頭の場合も含む。 両当事者が不出頭の場合、擬制取下げ(263条)が適用されることが多いが、そこまでする必要がないと思われる場合は、準備的口頭弁論、弁論準備手続きを終わらせるだけの本条が適用される。 片方が不出頭の場合、法律上の義務ではないが、一応裁判所は、出席している当事者の意見をきいた上で、訴訟を終了させることとなろう。 #コンメンタール民事訴訟法III473頁から大体引用

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