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給与規程
転職してからはや6年が経ちますが、一度昇格はしたもののそれ以外に昇給がありませんでした。先日、総務部長と面談をした際(賞与減額・・・)に当社には昇給はないのかと問うと、はっきりと「ない。給料を上げるには昇格するしかない。」と言いました。そこで給与規程を見直してみると、全社員の賃金に関する物として定められている中に【昇給】昇給とは会社の業績、及び有資格者の人物、技能、勤怠等を査定の上、賃金について増加を行うものである。【定期昇給】定期昇給は、原則として毎年1回3月31日付けをもって行う。但し、会社のやむを得ない都合、又は経済界の著しい変動の有る場合は、昇給停止あるいは臨時昇給することができる。と記載されてあります。この場合、法律上の問題はないのでしょうか?どなたか教えてください。また精皆勤手当が付くように書かれた部分もありますが一度も頂いた事がありません。どなたか教えてください。お願いいたします。
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まず、給与規定のとおり給与を支給していないとは言えるでしょうが、その会社の収入から必要経費を差し引いた金額が変わらなければ定期昇給などできません。 国や都道府県などの公共団体、大きな会社などはその構成員がたくさんおり、毎年退職や採用があるので定期昇給が可能になるのです。それでもここ何年間は実質的な支給額の増額とまではいっていません。地方になると毎年減額されているところもあります。 退職や採用などの構成員の移動が少ない中小企業などは実質的に定期昇給できる仕組みを作るのは困難だと思います。あなたの会社の給与規定はもっと大きな会社の給与規定をただ持っていただけの代物ではないでしょうか。あなたの質問では給料表もあるかどうかもわかりません。 実態と乖離していることは間違いないでしょう。
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- poolisher
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定期昇給やベースアップの圧力は、 1.組合交渉力 2.新卒賃金を相場設定する際の、既存社員の賃金テーブルの補正 3.業績 です。法律的には問題ないです。 組合が弱く、新卒リクルートも低調、業績も悪ければ、会社は定期昇給 の動機はないでしょうね。
お礼
御回答頂きありがとうございました。
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