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輸入した商品の一部分の返品

韓国から輸入した商品に不良があり、返品することとなりました。但し、商品自体、大きく、商品の中の一部分のみを返送することにします。 この場合の返送方法は、 ノンコマーシャルバリューと記載して送ればよいのでしょうか? 但し、商品価値としての金額は記載しなければならないのでしょうか? それ以外に何か留意する必要はありますでしょうか? 商品の一部分ゆえ、返送品自体のシリアルナンバーはインボイスには記載されていません。また、商品は不良箇所を修理もしくは交換し、再輸入となります。日本出国までの費用(空港までの費用、乙仲費用など)は当社負担になってます。

みんなの回答

回答No.1

こんにちは。 返品ということで、代金のやりとりはない(有償ではない)のでしたら、I/V上に No commercial value の表示はもちろん必要ですが、 同時に、ちゃんと申告価格としての、商品金額表示も必要です。 (税関にその製品の価値を知らせるためだけの金額です。) また、故障品で後日(修理完了後)返送されてくるなら、その旨もI/Vに記載しておけば韓国や日本での通関がスムーズに行くと思います。 例: 商品名●△X☆○ 1set @US$1,500.00 Total US$1,500.00 -No commercial value,value for customs purpose only- The above goods is a part of "本体の商品名等" and will be returned to Japan within ○ month after the repaire completed, because of faulty goods. 上記英文は、適当に書いたので、あまりアテにしないで下さい^_^;。 また、年間の輸出件数が多いのでしたら、再輸入時税金を払っても、 輸出免税と相殺できると思いますが、 輸入が多い場合は、修理完了後の返送輸入の通関時、 先に修理の為に返送輸出した事を証明できれば、 (輸出許可証や輸出時のI/Vを税関に提出)輸入時免税になる 可能性が高いです。 この辺りも、実は私もあまり詳しくないので、 乙仲さんや航空代理店の営業さんにご確認下さい。 なにかお役に立てれば、幸いです。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 詳細に教えていただき感謝しております。 なかなか難しくて・・・よく勉強します

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