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アパート競売における占有者への取扱について

不動産競売での共同住宅(アパート)の現在住んでいる借主の取り扱いについて質問させてください。 現在、アパートを借りている人(借主)がいます。 全部で10戸で入居者は4戸。 4戸の内、1戸(A氏)のみ賃料を払っていると考えられます。 3戸(B・C・D氏)は滞納しています。(物件明細書に書かれています。) 3戸の内、2戸(B・C氏)は同人の賃借権は抵当権に後れる。買受人に対抗できない。と記載されており、 残る1戸(D氏)は、同人の賃借権は抵当権に後れる。ただし、代金納付から6ケ月間の明渡しが猶予される。と書かれています。 現在、4戸とも賃貸契約期間は過ぎています。 A氏は、標準家賃ですので、継続していただきたいので、こちらと賃貸契約をしてもらうように考えています。 残る3戸(B・C・D氏)は現在標準より家賃が安く、またこの入居者が滞納常習者ですと今後に困るので、定期賃貸借契約で同賃料条件+家賃保証付き条件にて 6ケ月の契約(様子をみる方法)をするのか、それとも退去されるのかを各戸に質問状を送付したいと考えています。 この流れで進めて良いでしょうか? それとも、他に良い方法がありますか? 特に、D氏に対する対応がわかりません。 現在滞納を続けているわけですが、6ケ月間の明渡しが猶予される。となっており、滞納を続けるのであれば、6ケ月を待たずに強制執行ができるというようなことが どこかに記載されていたと思います。 その場合、引き渡し命令を出すために、事前連絡(催促回数)などはどの程度必要でしょうか? それとも、滞納してるので、6ケ月を待たずに引き渡し命令が出せるのでしょうか?

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

B,Cは滞納しており、契約実態がないから直ぐに立ち退かせても いいですよ。 Dは契約解除してもいいですが、居座れば6か月は家賃を払う前提で 猶予してくださいということ。 抵当権に遅れる契約は継続も破棄も落札者の自由です。

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