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敷金の返還について

以前、朝のテレビで見たのですが、退去の際、鍵の交換代とか部屋のクリーニング代とかは、敷金から引かれるのではなく、貸主の負担と見ました。 詳しくは国土交通省?のホームページを見て下さいとの事だったので確認した所やはりその様に書いてあったので、実際引越しする人が居たので教えてあげてた所、査定に来た人にこの事を告げた所「うちはうちの基準があるので」と言われ請求されたそうです。 この様な事があっていいのでしょうか? 規則?で決まっている事ではないのでしょうか?このまま黙っている事しか出来ないのでしょうか?敷金が取り戻せる何かいい方法ありましましたら教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • KEKEKO2008
  • ベストアンサー率37% (506/1353)
回答No.5

大家をしています。賃貸借人の過失での傷ではない限り、クリーニング代のみ頂いています。 契約時にご納得頂いて押印して頂き今までスムーズにいっております。 賃貸人と賃借人の間で契約を交わしているのですから、印を押す前に確認すべき事ではないのでしょうか?退去の際にそんなトラブルを起こすのは大人として、社会人として情けない気がします。 質問者の貴方は、その方の契約書を確認されたのでしょうか?明確に記載されて居れば、必ず入居時に必ず説明があるはずです。それが嫌なら入居しなければ良かったのです。契約を守るのは大人の義務だと思いますが・・・

  • -Tourer-
  • ベストアンサー率13% (25/190)
回答No.4

明らかな悪徳業者です!! 善良な借主から敷金を返還しないとは許せません!! 借りている以上、通常の使用による損耗が発生するのは仕方ない。 その通常の損耗自体は、家賃収入から回収すべきものです。 借主の重度な過失が無ければ支払い義務はないのです! クリーニングの負担は、次の新しい入居者のためのもので貸主の 負担になります! 悪徳業者の対応方法 1.契約内容を確認する。   鍵の交換・クリーニング代について記載がなければ敷金は取り返せます! 2.契約内容に記載があった場合は、客観的な判断を仰ぐため   「消費生活センター、無料弁護士相談」に問合せて下さい。   借主に有利な情報が聞けるので、その結果を悪徳業者に報告する! 3.拒否した場合は悪徳業者を「少額起訴」する!   裁判の費用は請求額5万円につき、500円と切手代(3~5000円位)   被告の住民票代や簡易裁判所までの交通費等が必要です。   通常は1日で判決がでますが、今回のケースだと借主に有利な   ケースがほとんどです! 絶対に泣き寝入りせず、悪徳業者から敷金を取り返しましょう! 一日でも早く悪徳業者がいなくなる日を願っています!!

回答No.3

賃貸借契約書は、民事契約です。 賃貸人と貸借人が合意の条件が、特記事項に記載され、双方合意の上に契約を結んで署名、捺印をしている場合は、合法とみなされます。 その契約事項に、違法な部分が見つかり、契約自体が無効となれば、敷金が返済されます。

noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です >この様な事があっていいのでしょうか? 賃貸借契約書の内容次第です。 大家さんの言う通りに「契約が締結されて(署名・捺印がされている)」いるならそれに従わねばならないのは「法治国家に住む人の義務」です。 なお「鍵交換代・クリーニング費用」という内容なら、ガイドラインでも東京都条例(東京の物件のみ適用)でも「契約書に記載があれば認められる」とされています。 >このまま黙っている事しか出来ないのでしょうか? ご質問文を拝見する限りでは「その通り」です。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

退去時のトラブル多発のため、国土交通省住宅局の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や東京都都市整備局の「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」などが作成されていますが、これはあくまでガイドラインであり、法律で定められたものではありませんので、交渉には使えるが強制力はありません。 国土交通省住宅局のガイドライン概要の初めにはこのような記載があります。 ・このガイドラインは、賃貸借契約締結時において参考にしていただくものです。 ・現在、既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則ですが、契約書の条文があいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は、このガイドラインを参考にしながら話し合いをして下さい。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaidokai.pdf 要は契約の時に話し合ってということなのです。契約書のほうが基本的には優先されるのは当然といったところでしょうか。

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