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診療所から社会福祉法人特養施設老人ホームへ診察

診療所から社会福祉法人特養施設老人ホームへ診察へ 診療行為を行った場合のレセ算定についてお尋ねします。 1.その場合、往診扱いになりますでしょうか? 2.社会福祉法人特養施設老人ホームへ常勤医師として 診療行為を行った場合の算定要件 医療点数表の解釈本の どの項目に該当するのか  3.配置医師、嘱託医師の違い 4.インフルエンザキットで検査した場合の算定は可能(これは一般病院、診療所で行った場合も回答いただけますとありがたいです) 基本的なことで申し訳ないのですが 宜しくお願いします

みんなの回答

回答No.6

まとめ  社会福祉法人に 特養での診療に関して OOとOOの請求方法を 調べてくれ が良いです。 と申しますのは特養の場合;   *特養の嘱託医を止めるわ ー>これが社会福祉法人には一番困る。  *昔は県が権限を持っていましたがドンドン権限委譲で自治体が権限   を持つ所も有る、つまり 貴下が何県にいるか 何市にいるか で   異なる事が有ります。     社会福祉法人 理事長  拝

goo3516
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳御座いません。 どうもありがとうございました。 特養の医療算定要件は、なかなか、厳しいでようですね・・・

回答No.5

goo3516さんインフルエンザの検査;  医療事務で効きましたら特養も一般病院も検査料は同じ。 検査料 150点 (やった回数だけ取れる) 免疫検査判断料 144点 (月一回のみ取れる) 月一回なら150+144=294点。2回目以上なら150点だけとの事。 ゴム手袋やデイスポ注射器と同じでキット代の請求は無いとの事。 理事長と相談というのは 特養はcareする所でcureする場所 では無いのです。その代わり保険衛生費と言う勘定科目が有り自分で 購入可。注 療養型や老健はcureも可。 kiinoさん 特養はcareする所、つまりcureが要る病人は居ないとオカミは のたまう。然し 契約している嘱託医の専門外の医療 当方を例をに 述べますと 女房(内科医)が嘱託医契約してますので再診料無し、 所が外傷などは私(整形外科 嘱託医契約してない)が診に行き治療 したら一般の再診料+手術・処置料が請求可 なのです。 この場合 往診はまずカットされます。強く出ても オカミは フム CTやMRIでは車椅子や老人移送車で運ぶがのう と抜かす。 嘱託医の守備範囲以外なら他医へ紹介可 なのです。 嘱託医は24時間拘束ですから連絡がつかない は通りません。 A医院で診てもらっていた老人が入所する場合  A先生が訪問治療や往診は不可(特養の建前が症状固定有るも病人は居ない) つまり特養はcareの場 cureの場では無いからです。 そのため高血圧etcが有っても症状固定でA医師は入所手続き書類の 中に診療情報提供書が要ります。 突発の疾病の場合他医療機関紹介可です。 当然 紹介された医療機関は契約してませんから当然一般患者で請求 します。poor answer but any else?

goo3516
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 インフルエンザの検査;の件 どうもありがとうございました。 *特養はcareする所、つまりcureが要る病人は居ないとオカミは~ 当然 紹介された医療機関は契約してませんから当然一般患者で請求 までの内容 実例を参考にしてのご回答ありがとうございました。 >強く出ても オカミは フム CTやMRIでは車椅子や老人移送車で運ぶがのう と抜かす。 要するに特養にCTやMRIが設置されているわけではないので 往診扱い不可なのですね。 考え方として、特養はあくまでも面倒を見る側で治療するところではない。 よって、初診、再診、指導料不可(入所者が診療所に足しげく通院するわけではないから・・・みたいな) オカミとしては医療保険請求の不正な対象者(特養入所者全員を)にならないよう防ぐみたいな・・・(ちょっといいすぎ・・・) 実際問題、不正もなにもとりたいものもとれないみたいな・・・(怒) では、エコーなどを取った場合の医療請求は可能でしょうか? (初診、再診はとりません) うちは特養施設の隣に診療所があり、その診療所の医院長が 嘱託医師になってるのですが、それは問題でしょうか? 問題というのは、診療所に勤務している(診療時間が9:00~18:00で申請しているので)(実際は殆ど特養の医務室にいる) なんだか、複雑すぎて・・・不明なことばかり・・・ お礼が遅くなったにもかかわらず、また、質問してしまいました が、宜しくお願いします。

回答No.4

今までの法律をぶっ飛ばして役人が勝手にできる制度があります。それを通達、通知と言います。現在は「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」平成20年3月28日保医発第0328001号というものです。 1.初診料再診料往診料は取れない。 2.定期的に診療する場合は医師の肩書如何によらず、各種指導料が取れない。 3.定期的に診療する場合は肩書は無意味。 4.算定可能。 横1.往診が可能なのは(初診再診往診料を算定できるのは)、緊急または配置医師の専門外で特に診療を必要とする場合。 横2.医師の肩書によらす、定期的診療の場合は配置医師と同じ。 横3.医師の所属する保険医療機関から請求する。「特別養護老人ホーム」であっても診療所の届を出し、「保険医療機関」としての登録がなければ介護保険の請求はできても医療保険の請求はできません。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1dl_0008.pdf
goo3516
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」平成20年3月28日保医発第0328001号 1.~4.の内容について理解できました。 >横1.往診が可能なのは(初診再診往診料を算定できるのは)、緊急または配置医師の専門外で特に診療を必要とする場合。 緊急または配置医師の専門外で特に診療を・・・の部分ですが 配置医師が内科医であり、外科診療を必要とする場合、専門外になるので、緊急にどこかの医院へ電話し、往診を依頼した場合 依頼された医院が、初診再診往診料算定可という意味(考え方で)でしょうか? 再度、ご教示願います。

  • K-no
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.3

すみません。回答でなく横レスで質問させてください。 特養でということですが、 1.臨時で行う往診と定期的・計画的に行う訪問診療は違いますが、訪問診療はできないものの、往診は可能ということですか? 2.往診(または訪問診療)できる医師は特養の嘱託医に限られ、嘱託医でない医師は特養の往診(または訪問診療)はできないのでしょうか?例えば、嘱託医に連絡がつかず、やむを得ず日頃診察をしていない医師に依頼が来ることもありますでしょうか?また、原則としては嘱託医でない医師はできなかったとして、入所中のAさん(以前にAさんの治療に携わり、Aさん本人も希望している)に関しては嘱託医の了解の下、特別に嘱託医でない医師が施設内に訪問し診療できるといったようなことはあるのでしょうか? 3.上記往診(または訪問診療)を行った場合、その医師が開業医の場合、自身のクリニックにおける診療行為として点数を算定していいでしょうか? 以上、お願いします。

回答No.2

riffvが書いてるとうりです。 1同じ日に同じ場所での複数往診はカットされます。  程々の数が難しい。  嘱託医の場合 緊急往診 または 緊急を要す場合のみ往診可。 2 社会福祉法人の特養で常勤医師雇用 は聞いた事が有りませんが?    昔は謝金返済の為有った。今は常勤医師の支払い項目は無い筈。     ( 経営者が医師が多いので間違えられやすい)   嘱託医の事では? 嘱託医として契約すると毎月規定のオカネを   もらえる=初診料 再診料等の基本診察の点数は無し!往診は上記。 3 特養 養護 は常勤不要なるもナントカ会が多角経営していて   例えば、いわゆる老健は要常勤医であちこちに内部で医師を配置。   特養の場合 県への届け出は嘱託医と言う名称を用います。 4 特養での検査は一般と同じ請求点数です。施設で心電図計や   検査キットを自前で持ってる場合は理事長と相談の上となります。    例えば検査判定料? (X-Pで言う読影料みたいなやつ、   医療用パソコンにはちゃんと入ってる。   検査した場合の請求の仕方(一般病院、診療所で行った場合も含め)    キットを扱う業者が詳しい。在宅酸素の扱いは酸素屋が詳しいのと同じ!

goo3516
質問者

補足

ご回答ありがとうございます!! 補足ですが・・・ >医療用パソコンにはちゃんと入ってる。 入力名またはコードはなんでしょうか?    >検査した場合の請求の仕方(一般病院、診療所で行った場合も含め) キットを扱う業者が詳しい。在宅酸素の扱いは酸素屋が詳しいのと同じ! キットを扱う業者にききましたが不明でした・・・ 再度 宜しくお願いします。

  • riffy13
  • ベストアンサー率60% (903/1488)
回答No.1

1:往診扱いになります。 4:どういう意図があるのか分かりませんが、キットを使って検査しているんですから、算定できないわけ無いでしょう。ちょっと意味が分かりませんね。 2:診療所で勤務しているんなら、施設で常勤医師として働くことはできません。 3:ここに書いてあるとおり、配置医師と嘱託医師は同じのようです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1231250.html 算定のこととかが分からなければ、支払い基金などに電話して聞いたほうがいいですよ。 繁忙期じゃなければ、親切に教えてくれます。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1231250.html
goo3516
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 >2:診療所で勤務しているんなら、施設で常勤医師として働くことはできません。 診療所が特養施設の隣にあります。 その医院長が嘱託医師として勤務している(?) ということになるのですが・・・ ​​http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1231250.html​ を見る限り、医院長が嘱託医師ということはありえないことですね・・・ 隣接された診療所の場合はどうなるのでしょうか? 再度、宜しくお願いします。

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