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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:疾病手当(ヘルニア))
疾病手当(ヘルニア)に関する質問
このQ&Aのポイント
- 腰痛と診断されたヘルニアについて疾病手当の対象範囲と請求タイミングについて質問があります。
- 現在は半日勤務で続けており、疾病手当の対象になるのか、また半休と全休のどちらが有利なのか疑問です。
- ヘルニアの完治にはまだ時間がかかるため、月単位での疾病手当の請求が可能なのか知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
「疾病手当」と称しているのは、 健康保険の「傷病手当金」のことでしょうか? 傷病手当金は、就労不能という診断を受け、 仕事を休み、さらに給料が支給されない場合に、 健康保険から支給される給付金の事です。 > この場合疾病手当の対象とならないのでしょうか? 主治医から就労不能の診断を受けていれば、 傷病手当金の対象になります。 この場合、欠勤4日目から支給されます。 また、賃金が発生していると思いますので、 その分は、傷病手当金から差し引かれます。 > 半日しかでられないなら、休んでしまったほうが > 手当面からすると有利なのでしょうか? その通りです。 前述の通り、「就労不能」の場合に支給されますから、 半日勤務となれば、就労可能と判断されてしまいます。 > このような場合でも、月単位で疾病手当を請求することが > できるのでしょうか? できません。 繰り返しますが、就労不能の場合に支給される給付金ですから、 就労できてしまっては対象外です。 完治かフル労働が可能になるまで、 徹底して休職されるのが宜しいかと思います。