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養子に迎えた子の死亡・・・相続放棄

nep0707の回答

  • nep0707
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回答No.2

質問の家系図には書かれていませんが、質問文によれば 質問者様と【被相続人】とは養子縁組をしていたのですよね? また、被相続人に子はいなかったということでいいでしょうか? 養子は縁組した時から嫡出子と同じ身分になります。 すなわち、法律上は実の親子と同じ法律関係が生じますので、 相続においても実親子と同じ立場になります。 被相続人にお子さんがいなかったのであれば、このケースでの相続人は 妻、(生きていれば)実母、そして養親たる質問者様になります。 >相続人であるという事を証明するためにどんな書類が必要となるのか 戸籍謄本で十分です。ただし、養子だった被相続人は結婚している以上別戸籍ですので、養親子関係がわかるのに必要なすべての戸籍謄本が必要になります。

ayu0802mi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます☆ 被相続人に子がいないので,子がいなかったという 証明に時間が取られています。。。 しかし,戸籍をたどるのもなかなか 興味深く,いつかは自分の先祖まで・・・ なんて考えてみたりしつつ, 作業を進めています。 参考になるご回答をありがとうございました。

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