精神障害者の年金と補助金について

このQ&Aのポイント
  • 精神障害者の年金や補助金を受ける方法や条件について説明します。
  • 障害者年金と厚生年金の受給方法や両方を受けることの可能性について説明します。
  • 受給した年金が自立支援や特定疾患の補助を継続して受けられるかどうかについて解説します。
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精神障害者が働けなくなってしまった事によって受けられる年金や助成金について

質問させて頂きます。 全く知識がございません。 一応ネットで調べてみたものの、大雑把な説明ばかりでよくわからなかった事ばかりでした。 知りたい事ですが。 まず自分の置かれている状況からご説明いたします。 うつ病にて精神疾患の自立支援補助を受けております。 また、潰瘍性大腸炎になり、特定疾患の保護も受けております。 障害者手帳は精神疾患で3級を受けました。 家族構成は妻と子供一人。 職歴は12年勤めた会社を辞めて、5年ほどアルバイトをしたり小さな仕事をしたりしてどうにかやっていましたが、病状が悪くなり働けなくなりました。 妻のパートだけではとても生活を賄えなくなり、どうにか生活を立て直したいのと安定させたいと言う理由から汚い言葉ですが「現金」の補助を受けたいと思っております。 そこで質問です。 ●まず私が受けられる年金はどれとどれになるのでしょうか。 周りに同じような境遇の方がいらっしゃって、障害者年金と厚生年金を貰っているという話でしたが、実際にこれらは受けられるのでしょうか? ●また、これらを受けることによって、自立支援や特定疾患などの補助は継続して受けられるものでしょうか? 市役所に問い合わせて障害者年金は一度窓口に来て話をして下さいとのことでした。 ですが厚生年金はどこで話をすれば良いのかよくわかりませんでした。 その他、働けなくなってしまった夫が受けられる補助金はありますでしょうか。 念のためですが、私は社会復帰を望みつつやってきましたが、生活も厳しくなり、妻も病弱なためこれ以上無理はさせられないと判断し、年金を受けたいと思っております。 うつ病歴12年。潰瘍性大腸炎歴5年程です。 その他識者の方や経験者の方のアドバイスもございましたら、是非お聞かせ下さい。 よろしくお願いいたします。

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回答No.2

補足です。 障害年金に関してより詳しいことを知りたい場合には、 以下のような文書をごらんになってみても良いでしょう。 一見難解に思えるかもしれませんが、 理解しにくい箇所があれば、別途、また質問なされば済むことです。 障害厚生年金について(社会保険庁) http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen08.pdf 障害基礎年金について(社会保険庁) http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf 障害年金に関する手続き等の概要(社会保険庁) http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/syougai.pdf また、障害年金における障害認定基準については、Google で 「国民年金・厚生年金保険障害認定基準 filetype:pdf」と入力して 検索すれば、簡単に入手することができます。

その他の回答 (1)

回答No.1

まず、潰瘍性大腸炎でもうつ病でも、 どちらでも、障害年金の受給を考えてゆくことができます。 どちらか一方だけでもかまいませんし、 あるいは、両方を併合してもらって総合的に受給する、 ということもできます。 (注:両方の年金額を単純に合算する、というしくみではありません) 潰瘍性大腸炎は年金法でいう「血液・造血器・その他の障害」で、 「診断書様式第120号の7の障害」と言います。 一方、うつ病は、同じく年金法でいう「精神の障害」で、 「診断書様式第120号の4の障害」と言います。 障害年金は、裁定請求(受給の手続き)を行ない、 審査によってそれが通過しなければ、受給することができません。 上述した診断書を社会保険事務所や役場の国民年金担当課で入手し、 別途に裁定請求書というものや、病歴・就労状況等申立書等を添えて 所定の手続きを行なうことになります。 このとき、潰瘍性大腸炎・うつ病のそれぞれの初診日において、 国民年金だけに入っていたのか(社会保険上扶養されていたときも)、 それとも厚生年金保険のある職場で厚生年金保険に入っていたのか、 その違いをしっかりと確認して下さい。 さらに、初診日よりも前までの保険料の納付の状況について、 社会保険事務所の窓口に照会していただき、 障害年金を受給し得る保険料納付要件を満たしているか否かを 必ず確認するようにして下さい。 この違いによって、障害年金の種類(障害厚生年金か障害基礎年金)が 違ってきてしまいます。 一般には、障害厚生年金が出る場合は障害年金が多額になります。 初診日の時点で国民年金にしか入っていなかったときは、 障害基礎年金しか受給権がありません。 役場の国民年金担当課が手続き窓口になります。 一方、厚生年金保険に入っていたときには障害厚生年金となります。 こちらの手続き窓口は社会保険事務所です。 障害年金を受給することとなっても、 今後の自立支援医療や特定疾患治療研究事業等の利用に際しては、 これまでと同様で変わりはありません(影響しません)。 また、障害年金は全額非課税です。 いずれにしても、障害年金のしくみについて、 もう少し詳しくお知りになったほうがよろしいかと思います。 私の過去の回答を追っていただいても、よろしいかもしれません。  

参考URL:
http://www.syougai-nenkin.or.jp/html/nenkin01s.html

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