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障害者年金(精神障害者)

今、うつ病になり今度障害者年金を受けようと思っているのですがそこで質問です。勤めているところからは今休業休暇をとり賃金が3分の2出ています。今度からは傷病手当を受けなさいといわれています。傷病手当を受けている間に障害者年金をもらっている場合、厚生年金や健康保険料は払い続けなければいけないのでしょうか?もうひとつ質問ですが休職中の年金保険料は、雇い主負担分を負担しなさいといわれている場合(雇い主から)、事業主負担分を払わなければならないのか?以上2点質問します。あと現状として精神障害者手帳と自立支援医療は申請中です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

ご質問の件ですが、健康保険の「傷病手当金」ですね。 気をつけなければならないのは、別途「傷病手当」がある点です。 「傷病手当」と言ったときには、 雇用保険の失業等給付の1つである「傷病手当」を指しますので、 「傷病手当金」とは絶対に混同しないように、書き分けて下さい。 ※ 傷病手当(雇用保険)  失業後の求職活動を行なっているときに病気にかかり、  求職活動が行なえなくなってしまったときに、  基本手当(通常の失業給付の正式名称)の代わりとして、  基本手当と同額を、病気が治癒した後でまとめて支給するしくみ。 さて。 健康保険の傷病手当金の受給期間中であっても、 健康保険や厚生年金保険の被保険者資格は続くわけですから、 健康保険料や厚生年金保険料を負担し続ける必要があります。 但し、その場合であっても、事業主負担分については、 事業主がきちんと負担すべきものであり、 本人が併せて負担する、というような必要は、決してありません。 したがって、休職中(傷病手当金受給中)の事業主負担分まで 質問者さんが負担する義務はありません。 以上のようなことから、 年金事務所(旧・社会保険事務所)に質問者さんから相談した上で、 事業主に「ちゃんと事業主負担分を負担せよ」と指導してもらう、 といった方法をとってほしいと思います。 一方、傷病手当金と障害年金とが同一傷病であって、 もしも、障害年金の裁定請求が認められたとしたとき、 その支給対象期間が、傷病手当金の支給対象期間と重複していると、 障害年金の支給が優先され、傷病手当金の支給が止まってしまう という場合があります(法令で決まっています)。 障害厚生年金(障害基礎年金を伴うときはそれも含む)の日額が 傷病手当金の日額を上回る場合には、傷病手当金は受給できません。 また、傷病手当金の日額のほうが上回った場合には、 傷病手当金は、そこから障害厚生年金の日額を差し引いた残りしか、 支給されません。 この点には、十分に注意する必要があります。 たとえば、特に遡及請求が認められたときなどは、 受け取っていた傷病手当金を調整する必要が生じるわけですから、 多額の返還が求められてしまいます。 受ける障害年金が障害基礎年金のみであったときは、 両方とも、満額受給できます。  

ishizaway
質問者

お礼

早速の返答ありがとうございます。傷病手当金が傷病手当と似たようなものがあったこと始めてわかりました。自分も年金保険の事業主負担分のことが引っかかっていたので今度確認してみます。一つわからないのですが例えば今障害者厚生年金を受けたとして今後障害者基礎年金に切り替えることは出来るのでしょうか?お礼なのに又質問してしまってすみません。よろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

回答No.4

> 例えば今障害者厚生年金を受けたとして > 今後障害基礎年金に切り替えることは出来るのでしょうか? できません。 障害年金における初診日の加入制度により、自動的に決まるからです。 (初診日 = 請求事由となるその傷病で初めて医師の診察を受けた日) たとえば、厚生年金保険被保険者期間中に初めて診察を受けたなら、 自動的に障害厚生年金となります。 3級(障害者手帳の級とは全くの別物)ならば障害厚生年金のみが、 1~2級では 障害厚生年金 + 障害基礎年金 が支給されます。 これに対し、初めて診察を受けたのが 厚生年金保険被保険者期間中でなかったのならば、 障害基礎年金しか考えることができません。 たとえば、うつ病という診断が確定する前に精神科にかよっていて、 その当時は何らかの精神的疾患の疑いがあったとします。 そして、その疾患が現在のうつ病につながっている、とします。 (最低5年以上の空白期間がないと、つながっているとされます。) すると、うつ病という診断が確定した日が 厚生年金保険被保険者期間中であっても、その日は初診日ではなく、 あくまでも、いちばん初めに精神科の診察を受けた日が初診日です。 この日がもし、厚生年金保険の被保険者ではなかったとき、 すなわち、自ら国民年金保険料を納めなければならない、という際は、 障害基礎年金しか考えられなくなります。 要するに、傷病手当金のために初めて医師の診察を受けた日と、 障害年金のために初めて医師の診察を受けた日は、 同一傷病であったとしても、日付が異なってくるケースが 当然あり得るわけですね。 たとえば、休職や傷病手当金の受給が始まる前に、 既に精神科通院歴がある、というようなケースがそれにあたります。 したがって、障害年金においては、 ほんとうに初めて診察を受けた日において、 どんな制度に加入していたのか、を見ることがたいへん重要です。 国民年金だけ(= 厚生年金保険の被保険者ではなかった)だったか、 それとも厚生年金保険の被保険者だったか‥‥。 この点がポイントです。  

ishizaway
質問者

お礼

返答ありがとうございます。もし、障害者厚生年金が受けられた場合傷病手当と一緒に受けられないのは今までの収入から考えると心もとないですね。何とかそれまでに生活を整えて行きたいと思います。ありがとうございました。

回答No.3

> 同一の保険支給事由に対して >「傷病手当金」と「障害厚生年金」が > 同一月に対して同時に支払われる事は通常はありえませんが ここのところは、いささか誤認があると思われます。 確かに、初診日が同じであれば、 傷病手当金はそこから最大1年6か月を受給できますし、 障害厚生年金は初診日から1年6か月を経た日を障害認定日とし、 障害認定日の属する月の翌月分から支給が開始されるわけですから、 通常は重複しません。 なお、上でいう初診日とは、 両方とも同じ日であって、初めて診察を受けた日であるものとします。 しかしながら、傷病手当金での初診日よりも前に、 障害厚生年金での初診日があったとしましょう。 休職の有無にかかわらず、その傷病で初めて診察を受けた日です。 すると、もしも遡及請求が認められた場合においては、 図示していただければわかると思うのですが、 傷病手当金の期間と、障害厚生年金との期間がかなり重なります。 必ずしも傷病手当金での初診日と、障害厚生年金での初診日が 同一であるとは限らないわけですから、 この点は、十分に留意する必要があるものと思われます。 これが、健康保険法第108条第2項がいわんとしていることです。  

ishizaway
質問者

お礼

返答ありがとうございました。今現在は休職手当てが(給与の3分の2)出ています。今年の11月から傷病手当金に切り替えてくれということなので、そうしようとしていてその用意の為に質問させていただきました。回答を参考にして用意をして行きたいと思います。ありがとうございました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 傷病手当を受けている間に障害者年金をもらっている場合、 > 厚生年金や健康保険料は払い続けなければいけないのでしょうか ご質問文に出てくるのは、健康保険からの「傷病手当金」(注)と、厚生年金からの「障害厚生年金」の事と解させて頂きます。 ご質問文の内容から、被保険者資格喪失はしていないので、保険料は支払う義務が生じます。  因みに・・・同一の保険支給事由に対して「傷病手当金」と「障害厚生年金」が同一月に対して同時に支払われる事は通常はありえませんが、給付手続き条文の関係で1ヶ月程度だけ両方を受給する事は起ります。そのため、法律条文[健康保険法第108条第2項]にもその場合の調整方法が定められております。 (注)もし、雇用保険の「傷病手当」の事であれば、会社を辞めて居ないものには関係の無い給付であり、且、今回のように在職中に病気等により「働く事の出来ない状態」になって居る者に対しては給付されません。  「傷病手当」に関する簡単な流れを書くと  会社を辞めた→ハローワークに手続きした→仕事を探している最中に、病気等により「働く事の出来ない状態」になった→申請する事で「基本手当」(所謂「失業保険」)の代りに「傷病手当」が給付開始。 > もうひとつ質問ですが休職中の年金保険料は、雇い主負担分を > 負担しなさいといわれている場合(雇い主から)、 > 事業主負担分を払わなければならないのか? 法律上、そのような取り扱いは認められておりません。 あなたが負担するのは自分の保険料分のみです。

ishizaway
質問者

お礼

早速の返答ありがとうございました。事業主から事業主負担分も含めて全額払えと言われていたので子供3人育てながらどうやって生活していけばいいのだろうと悩んでいましたのでとても助かります。ありがとうございました。

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