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敷金について。
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- oo1
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礼金は損金処理できますが、敷金は預け金ですから会社の資産勘定となります。契約が個人である場合、確かに敷金相当を個人に貸付けたような会計処理となるような気がします。しかし、だからと言って契約入居中の従業員に、敷金分を利息をつけて給料から天引きとは、いささか理不尽、合点がいきませんね。 会社としては、従業員の為に支出した敷金であるとして会計処理して頂き、契約終了、明渡し清算時に、当該契約に係る敷金の未返却分を精算金として経費処理すればよいのです。それが当初会社の約束した「敷金・礼金は、会社で負担する」という言葉の意味だと思いますよ。 以上を主張して、交渉なさっては如何でしょうか? なお、敷金に関しては民法316条、同619条2項があるようですが、ご質問のような趣旨ではありません。
「敷金は法律上譲渡できない。」とのことですが、どういう意味でしょうか。 いずれにしても、敷金・礼金は、会社で負担するとの約束であったのなら、本人が負担する必要は有りません。 まして、本人の了承も無く、金利を上乗せして、給料から控除することは、労基法で禁じられています。 なせ、会社で負担できないのか、明確な理由の説明を求めましょう。
- jay
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素人考えですが、 「敷金・礼金は、会社で負担する」旨の文書(契約)が残っているのなら、返還する必要がないと思われます。法律で言えば労働基準法第15条、第17条」あたりでしょうか? 労働基準監督署へご相談下さい。
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