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納得できない請求金額について

知人に代わり質問いたします。 昨年の7月頃に、非正規のアダルトビデオを通信販売で購入し、支払いを忘れていたそうです。 金額は10,500円だそうです。 それが、今日になって突然電話がきて、延滞金などを合わせて、 15万円の金額を請求されたそうです。 支払期限は、明日の15時だそうで、これに応じられない場合は、 裁判をおこす用意があると言っていたそうです。 私のアドバイスとして、購入後一度も再請求などが来ていないこと、 支払いを忘れていたからと言って、15万円の請求は、 諸手続きや手数料込みでも、あまりにも高額なので、 振り込め詐欺の可能性もあるので、 警察や弁護士に相談することを勧めました。 友人も、品物を騙し取るつもりはなく、 本当に支払い忘れではありますが、 結果的に、品物を騙し取ったかたちになると思います。 このような場合の対応の仕方と、 法律的にどのような救済や処置の仕方が 良いのか教えていただければと思います。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.3

非正規のアダルトビデオ?ダビングされたコピー 無修正のわいせつ図画頒布に触れる物 上記の場合は、著作権法違反やわいせつ図画頒布等に関する法律で違法ビデオとなりますが、支払う必要は元金のみになります。 元金に対して、年率14.6%程度の遅延損害金を加算した額を払うだけで大丈夫です。 販売代金未収は、債権回収管理会社(サービサー)の担当ではなく、あくまでも善意の第三者が債権を買い取り、友人に支払い請求をしてきます。 しかし、債権譲渡には規則があるので、元の債権者と新しい債権者の双方から債権譲渡通知を友人に送らないとなりません。 新しい債権者は、通知到着後に債権回収の作業に入りますが、通知の到着がなければ支払う必要もなく、要求すれば恐喝罪となります。 支払い忘れが、今回の原因でもある事から、民事上は既に契約成立をしており、支払い義務は発生しています。 先に書いた額を、支払いして振り込み記録は必ず保管して下さい。 その振り込み記録が、今後友人を守る盾と武器になります。

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

たぶん、間もなく(或いは既に)取り立て屋さんに債権譲渡されると 思います。 取り立て屋(善意第三者)に譲渡されても裁判になれば最終的には 払う必要はないかも知れませんが・・。 取り立て屋が、合法的に「払え」「払え」といっている間は民事です から警察は助けてくれません。 「払え」「払え」をやめさせるためには、債務不存在の申し立てを して、判決をもらう必要があります。 たぶん、裁判費用は購入代金をはるかに上回るでしょう。 相手も法律スレスレのところで商売しているでしょうから、付け焼刃の 知識で何とかなると考えているとやけどします。 取りあえず弁護士に頼んで、債務不存在の通知を出してもらうことは 考えられますが、相手が「わかりました」というかどうか。

win----win
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とりあえず、弁護士などに相談して、 的確なアドバイスをしてもらうように、 知人に伝えます。

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

非正規のアダルトビデオなので支払義務なし。 「不法原因給付(民法708条)で払う義務無し。」 と相手に言えばよい。 それでも要求するなら恐喝です。

win----win
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 かなり詳しい方の回答とお見受けします。 このことを知人に伝えます。 ありがとうございました。

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