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個人情報の収集について

以前、遺失物横領に伴う不当利益返還の件で質問した物です。 その件に絡んで以下のような事項がありましたので質問をさせていただきます。 某、オークションに出品してた物が落札されました。 後日わかったのですが落札した方はとある企業の社員のようです。 後日、この企業より「当社の廃棄物を不正に入手した」という事で 呼び出されました。 企業の方は落札して当人であることをつき止め過去8年分の出品履歴を 一覧データにして提出してきました。 つまり、ID、住所、氏名、電話番号、当人と判った上でこの人物がどんな物を売ってどんな物を買ったかという情報を手に入れたのです。 今回の様なケースは個人情報保護の観点から法律に反しているのではないかと思うのでしょうがどうなのでしょうか? 一応、オークションのガイドラインには 利用者は、オークションに参加する目的または参加しているオークションのやり取りを完全に終了させる目的以外には、オークションに参加している他の利用者の個人情報を使用しないことを承諾するものとします。また、オークションを利用して他の利用者の個人情報の収集を行うことは禁止いたします。なお、ここでいう個人情報とは氏名、メールアドレス等以外にデータ、文章、写真、図面、絵、音、音楽、評価などオークションに関連して利用者が掲載、送信したすべてのものを指すものとします。 となっていてガイドラインに反していると思われます。 また当人は情報を収集されることを許可していません。 また警察は今回の件には絡んでいません。 長文になりましたがご教授宜しくお願いいたします。

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

どうも個人情報保護法について、世間には大きな誤解があるようです。保護の範囲が余りにも広く解釈されているんです。明らかな誤解や行き過ぎた解釈があると、企業活動や市民生活にまで悪い影響が出ます。 同法には確かに罰則がありますが、それは過去6ヶ月間継続して5000件以上の個人情報を保有する事業者が、それを外部に故意または過失で流出させた場合なんです。 あなたが問題にしているのは、その企業が出品者をさまざまな方法を使って特定したことですから、同法の罰則とは何の関係もありません。もしその企業がオークション主催者(事業者)に問い合わせて、主催者がそれに応えて情報を渡したなら、主催者が罰せられるんです。 この場合でも情報を手に入れた企業に罰則はありません。まして今回は不法行為を見過ごせずに、その企業が自らの努力で出品者を特定したのですから、他の回答者さんのおっしゃるようにガイドラインとの兼ね合いがあったとしても、個人情報保護法違反とはなりませんね。

sirasagi48
質問者

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遅くなりましたがご解答ありがとうございました。 法律には抵触していないということで知人に話をしてきました。 一応納得させてきました。 また何かありましたらご教授宜しくお願いいたします。

その他の回答 (3)

  • Kazma_hk
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回答No.3

確かにオークションのガイドラインには違反していますね。 しかし、個人情報保護法違反として訴えることはできないでしょう。 取得した情報がすべてネット上に開示されている情報であるという状態 なので、もし訴えることができるとすれば、オークション業者に対して(第三者に個人情報を渡した)ということになります。 ただし、オークションの会員登録の際に情報がネット上に開示される旨の規約があると思いますので、これもできないと思われます。 もし「当社の廃棄物を不正に入手した」というのが事実であれば 警察が介入していないことを幸いとして、謝罪等をするのが 一番いいのかと思います。 警察が介入していた場合は、パソコン押収、プロバイダ等からの アクセス履歴等もすべて調べられることになりますよ。

sirasagi48
質問者

お礼

遅くなりましたがご解答ありがとうございました。 法律には抵触していないということで知人に話をしてきました。 一応納得させてきました。 不正に入手した物ではないということを重点に話し合いをして行こうと思います。 また何かありましたらご教授宜しくお願いいたします。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

こうは考えられませんか? ある企業が、自社の廃棄物等がオークションで度々出品されているのに気づき、その情報を逐一収集していた。(過去8年間) そこで今回、出品者が誰かを突き止めるために落札してみると住所・氏名とIDが一致したので当人に連絡を取った。 これは「オークションを利用して他の利用者の個人情報の収集を行うことは禁止」というガイドラインには確かに反していますね。 でも、世の中の決まり事の一つに「公序良俗に反しない」ということがあります。 オークションの出品者が公序良俗に反している行為を継続している状況を止めよう、とするなら、オークションのガイドラインに反しても何ら問題はない、というのが一般的見解です。

sirasagi48
質問者

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遅くなりましたがご解答ありがとうございました。 法律には抵触していないということで知人に話をしてきました。 一応納得させてきました。 また何かありましたらご教授宜しくお願いいたします。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

個人情報保護法とはまったく関係ないですね。 条文を見ていただければわかると思います。 ただ、オークションのガイドラインには反していると思いますので、オークションサイトに通告は可能だと思います。 それでも、せいぜいID剥奪くらいの措置がとられるだけで、それによって被った損害を補償とか、相手方に対して賠償請求とかはまったくできる話ではないでしょう。

sirasagi48
質問者

お礼

遅くなりましたがご解答ありがとうございました。 法律には抵触していないということで知人に話をしてきました。 一応納得させてきました。 また何かありましたらご教授宜しくお願いいたします。

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