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私道の取り込みについて
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>奥にある所有地を開発するためには6m幅の道路が必要です。 都市計画法29-1-1の 市街化開発で 尚且つ、敷地3000m2以上の条件と 開発目的が 「自己の業務用」と「その他」 で回答します。 ↓ 都市計画法施行令25条4 四 開発区域内の主要な道路は、開発区域外の幅員九メートル(主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、六・五メートル)以上の道路(開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは、車両の通行に支障がない道路)に接続していること。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44SE158.html となっており 特例値を採油する場合 0.3ha以上1ha未満は 有効6m幅員が必要で これについては 道路後退部分を取り込んでの 許可申請はできません。 分筆が必要で 他人の土地及び黄色部分の所有者の 施行同意が必要です。 また、隅切りは 直角交差で斜で3m必要です。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/data/GIJYUTU200306.pdf p4下段 あなたの県の基準を確認しましょう。
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- TAKESHIDA
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質問者様のお住まいの地域建築指導課で確認されてのご質問としてお答えします。 開発行為で6メートルの道路幅員が必要であれば他人様の2メートル分は地主様から分筆お買取頂いてから申請するしかないのではと思います。もしくは開発行為開発申請のかからないを県の基準内に納めて行うしかないと思います。
お礼
すると民家A、民家B、他人の土地を買い取って、さらに自分の土地2mを加えて道路としないといけませんね。 ありがとうございました。
お礼
おそらく図の「他人の土地」は買い取りが難航すると思われるのです。よって以下の方式を採るかもしれません。 手前の4m幅の既存道路(民家B、市道、他人の土地で構成)はそのまま利用し、奥の市道3m+セットバック3mで6mの開発道路とします。 全体の道路長に占める割合の条項もありますから関係者と協議します。 ありがとうございました。