• ベストアンサー

私道の取り込みについて

添付の概念図をご覧ください。 現況は幅3mの市道とセットバックした民有地で幅4mの道路(水色部分)を構成しています。奥にある所有地を開発するためには6m幅の道路が必要です。そこで当方敷地を2mセットバック(黄色部分)しようと思いますが、図に示した「他人の土地」も含んだ道路となってしまいます。 確かに現況は「他人の土地」を含め4m幅道路ではあるのですが、これも取り込んだ形で6m道路にして何か問題はおきないでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>奥にある所有地を開発するためには6m幅の道路が必要です。 都市計画法29-1-1の 市街化開発で 尚且つ、敷地3000m2以上の条件と 開発目的が 「自己の業務用」と「その他」 で回答します。 ↓ 都市計画法施行令25条4 四  開発区域内の主要な道路は、開発区域外の幅員九メートル(主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、六・五メートル)以上の道路(開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは、車両の通行に支障がない道路)に接続していること。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44SE158.html となっており 特例値を採油する場合 0.3ha以上1ha未満は 有効6m幅員が必要で これについては 道路後退部分を取り込んでの 許可申請はできません。 分筆が必要で 他人の土地及び黄色部分の所有者の 施行同意が必要です。 また、隅切りは 直角交差で斜で3m必要です。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/data/GIJYUTU200306.pdf p4下段 あなたの県の基準を確認しましょう。

poolplayer
質問者

お礼

おそらく図の「他人の土地」は買い取りが難航すると思われるのです。よって以下の方式を採るかもしれません。 手前の4m幅の既存道路(民家B、市道、他人の土地で構成)はそのまま利用し、奥の市道3m+セットバック3mで6mの開発道路とします。 全体の道路長に占める割合の条項もありますから関係者と協議します。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • TAKESHIDA
  • ベストアンサー率26% (43/162)
回答No.2

 質問者様のお住まいの地域建築指導課で確認されてのご質問としてお答えします。  開発行為で6メートルの道路幅員が必要であれば他人様の2メートル分は地主様から分筆お買取頂いてから申請するしかないのではと思います。もしくは開発行為開発申請のかからないを県の基準内に納めて行うしかないと思います。

poolplayer
質問者

お礼

すると民家A、民家B、他人の土地を買い取って、さらに自分の土地2mを加えて道路としないといけませんね。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 敷地境界セットバックの中心線について

    住宅を新築予定の敷地ですが、添付の図のように、 前面道路幅員の半分は私道、半分は公道となっております。 私の敷地は、道路に私有地を提供している側になります。 道路幅員は2.4mのため、新築時に中心線より2mまで 敷地境界のセットバックが必要になります。 今回市に確認したところ、セットバックの中心は「現況道路の中心」 となることが分かりました。図の赤い線です。 しかし素直に考えると、セットバックの中心は市道の中心である青い線 とするほうが自然なようにも思います。なぜなら、「現況道路の中心」 であれば、短期間に家を建替えた場合、自分のほうばかりセットバック しなければなくなるからです。 市の言う「現況道路の中心」ということの根拠がイマイチよく分かりません。 お詳しい方に教えていただきたいのです。 よろしくお願いいたします。

  • セットバックについて(道路に接していない土地部分)

    現在、家を建て終わったのですが、建築確認上の土地に接している道路の幅員が2.2mの為、その道路に接している部分はセットバックをしました。しかし、この土地の別の一部分で道路に接していない土地部分があるのですが、その土地部分と幅員2.2mの道路(市道)との間に他人所有の土地があるので、セットバックをせずに、外溝工事をしました。しかしながら完了検査の際に、市の方からセットバックをしていない事を理由に完了検査の許可を出すことができないと言われました。私の主観になりますが、セットバックは接道部分にのみ必要であって、道路に接してない部分はセットバックが必要ないと解釈しております。誰か、知っている人がいましたらお教えください。非常に困っております。

  • 三方が道路に囲まれた土地の建築基準法によるセットバックについて

     建物等がない更地を処分したいと思い、不動産屋に依頼したところセットバックの面積があり、その面積は利用できないから、その面積を除いて契約金額としたいと相談がありました。  その土地は北を上にして台形を逆さまにしたような形状で、東側が一番長い辺14mとなっており、幅6m以上の国道に接しています。  北側は、逆台形の底辺12mで、市道2.5mに接しています。  西側も12mで、2.7mの市道に接しています。  南側は、市有地(更地)に接しています。  不動産屋が言うには、北側で0.75m((4-2.5)/2)、西側は0.65m((4-2.7)/2)のセットバックが必要だというのです。  建築基準法第43条では、建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならないとしており、この土地の場合、同法第42条第1項第1号の道路法上の道路に14mも接しているので、セットバックは必要ないと考えられるのですが。  この不動産屋が言うとおり北側、西側にもセットバックのため利用できない土地部分が生ずるものか教えていただきたいので、よろしくお願いします。

  • 片側神社の道路で反対側に柵を立てられ通行しにくくなりました

    幅は3m程度の道路で、神社が道路に出っ張っている部分の丁度反対岸の道路に接する部分の土地の持ち主が、柵を作り、通行する車両が大変通りにくくなってしまいました。 土地の持ち主は敷地内を車両が通行する事が気に入らないようです。建物などでは中心から2mのセットバックがあると聞いていますが、 この場合、柵でもセットバックはありますか。 また、飛び出しているのは神社なので、中心から2mだと神社が引っかかります。なので、セットバック義務が神社にあるとすると、いつセットバックしてもらえるのでしょうか。

  • セットバックはどの程度必要ですか?

    図をご参照願います。 赤枠が土地です。前面道路は幅3.5mの2項道路です。道路東端は行きどまりです。反対側敷地はきっちり東端まで片側2mセットバック済です。 私としては接道部分すべてをセットバックするのは苦しく、間口2m部分だけを0.5mセットバックし、緑部分だけを道路として提供したい希望があります。 このような方法で接道要件を満たし家が建てられるでしょうか? よろしくお願いします。

  • セットバックされないと問題は?

    西側道路が2号道路です。 道路西側の家の人たちは私が購入検討している土地の半分にかかる部分までセットバックしています。(セットバックはしているけど私有地として所有しているそうです。)反対に道路東はブロック塀があり昔から住んでいる人なので 不動産屋が言うにはセットバックはしてくれないかも・・・ また購入検討の土地の北側の家は4m道路についていて、ブロック塀もあるのでこちらもセットバックしてくれないかも・・・ 最大この2号道路は3mが一番広い幅になりそうです。 この辺は地価が高いのでこういう場所でないとこの価格で売りにはでない。 家も自分がセットバックしているから何回でも建て直しはできるから 大丈夫だと不動産屋に言われました。 セットバックされないことで 土地の価値が低くなる。緊急車両が入りにくい。 が問題として思いつくのですが他にもまだ問題があったらおしえてください。

  • セットバック破りについて

    前面道路は2項道路で市が管理しています。市の所有部分の道路幅は3mです。私は建て替え時に市と協定を結び50cmのセットバックを完了しました。その時の道幅は3.5mになりました。 しばらくしてお向かいさんも建て替えを始め道路中心から50cmのセットバックを行い、前面道路の幅が4mになりました。しかし、驚いたことに家が建って確認検査が終わった直後、お向かいさんはセットバック部分にブロック塀を継ぎ足したのです! よって道路は幅3.5mに戻ってしまっています。 お向かいさんの土地には市との境とセットバックの境を示す杭が打たれています。 お向かいさんのやっている行為には違法性はないのでしょうか?強制力をもって継ぎ足したブロック塀を撤去させるのは不可能なのですか?クルマの往来がやりやすくなると思ったのに相変わらず不便なままで困ります。 説明のため画像を添付しております。 よろしくお願いいたします。

  • 所有地にフェンスを張る場合セットバックは?

    所有地の前道路(市道)は2.3mです。 建物を建てるのでは無く、敷地との境界にフェンスを張りたいのですが セットバックは必要なのでしょうか?

  • 二項道路のセットバックについて

    二項道路のセットバックについて 週末に契約を控えた築20年の中古物件に関してです。 内覧の際、物件の前の駐車場に接する道が私道のようだったので 不動産屋さんにおたずねしたところ 物件所有者以外の方の私有地で位置指定道路、とのことでしたが 今日になって、その後詳しく調べたら市の二項道路だった、と言われました。 いずれも将来再建築を考えた場合には許可のおりる道路ではあると思うのですが 二項道路となるとセットバックの必要性があります。 その二項道路は市道から斜めにのびていて、市道との境は細長い旗形状の空き地というか、 植え込みがしてあります。 二項道路の幅はおそらく3mほどだと思います。 そこでおたずねしたいのですが、 このように向かい側に建造物がない場合 セットバックは接道の端から4mと考えていいのでしょうか。 また接道が位置指定なのと二項道路なのとでは、土地を売却する際、価値自体には差が生じますか? よろしくお願いします。

  • 「私道」の地目変更をさせたいが、どうすれば。

    「私道」の地目変更をさせたいが、どうすれば。 自宅前が約5m私道になっています。理由は全て市道にしてしまうと、隣地所有者に対し無料で公道が隣接してしまうのを防ぐためと販売者が説明。現況は道路で市道部分と区別はつきません。私は道路隣接部分を全て駐車場としています。問題は隣家が、この部分が私有地(地目、田)であることを良いことにして、十数年「青空駐車」を続けています。私は不便でしたが近所の手前、また私の駐車場が広いこともあり、我慢していました。ところが近年はさらにエスカレートして自転車なども置き始めました。行き止まりなので、置き易いこともありますが、私にとっては車の出し入れに大変迷惑していますし、私道部分は縦型駐車も出来ません(道路部に駐車されると方向転換困難)。 もし私道部分が「市道」であれば、駐車違反(無余地、駐車場出入り)、車庫法違反(登録地外)、など道路交通法で取り締まり可能。 そこで質問ですが、地目変更を半ば強制的にすることは出来ないのでしょうか、私道でも道路交通法が及ぶ形態にさせたいのです。 現況が市道と同じですから、規制も同様にと思うのは人情でもあります。 例えば「道路」に変更すると、所有者の工務店は道路管理の責を負う為、随分やりやすくなります。又この場合地目変更せずに農地を勝手に道路に変更しているのですから何らかの罰則が適用されないのか疑問です。「工務店」が苦肉の策として行った結果ながら何とかならないか思案しています。当事者同士が円満に話し合えば一番ですが、残念ながら話し合いに応ずるような雰囲気は無く、隣家と工務店は了解が出来ているようで改善する様子は全くありません。