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月半ばでの退職の場合・保険と年金

7月末で派遣を退職する予定で、 8月からは夫の扶養に入るつもりでいました。 ところが、派遣先からお盆休み前までの勤務を打診されています。 契約は8月16日までで、実勤務は6日まで(5日間)です。 この場合、 1.保険や年金は1か月分とられてしまうのでしょうか? 2.扶養に入る際に月の途中からだと何か問題がありますか? 今は健康保険、国民年金、雇用保険で一ヶ月3万円くらい支払っています。 たった5日の勤務で全額支払うことになると、手元にはほとんど残らないので 7月末で終了したほうがいいと思っています。 一番いいのは、8月末までの契約にして、5日間だけ働き、お盆明けの 2週間は有給消化なんですが、そうも行かないと思うので(汗)。 どなたか、お分かりになる方がいたら、よろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.3

>でも、もし8月に働いていないとしたら、7月分の保険料はいったいどこから出るんですかね・・・? 7月31日に退職と言うことですか? 社会保険料は次月分の給与から引かれますが、退職が7月末の場合は7月分の給与から6月と7月の2か月分の保険料が引かれます。 下記を参考にしてください、「資格喪失日と保険料の関係」の部分です、特に「【1】 月末退職の場合」のところです。 http://www.tojitsu-kenpo.or.jp/jimu/tekiyou/t02.html >7月31日で仕事をやめ、8月1日から夫の扶養に入れた場合の保険料はどうなるのか 7月末に在籍ですから、それは7月分までです。 そして上記のように7月分の給与から6月と7月の2か月分の保険料が引かれます。 またもし8月に働いても日数が少なくて7月分の保険料が引ききれない場合には、7月分の給与から引くはずです(つまり7月分の給与から6月と7月の2か月分の保険料を引く)。 そこら辺は会社も臨機応変に対応するでしょう。 それから雇用保険は給与に保険料率を掛けたものなので、給与があればそれなりに引かれます。 もちろん基になる金額は保険料を引く前の金額です。

yokonori
質問者

お礼

何度もご回答ありがとうございます。 7月末で辞めても、8月半ばで辞めても、支払う保険料は同じということなんですね。 7月に2か月分とられるんですか・・・それも辛いですね。 8月の5日分の給料で7月分の保険料を支払うつもりで、8月まで勤務しようかなと 思い始めました。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.2

>1.保険や年金は1か月分とられてしまうのでしょうか? 社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料は月単位であり、支払は月末の状態で判断されます。 ですから >契約は8月16日までで、実勤務は6日まで(5日間)です。 ということなら月の途中で退職して月末に在籍していなければ8月の保険料は払うことはありません。 ただしその月の保険料は翌月の給与から引くことになっています、ですから8月分の給与からも保険料は引かれるはずです、ですがそれは8月分ではなくあくまでも7月分です。 >2.扶養に入る際に月の途中からだと何か問題がありますか? まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.夫の前年の年収を(夫+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 ということで夫の健保によって扱いが相当異なります。 >扶養の件ですが、これまでの年収は関係なく、この後130万円を越えない「見込み」であれば 問題なく入れたように記憶しているのですが、過去の年収も関係があるのでしょうか。 私の今年1~7月の収入が、夫の年収(昨年?)の半分を越えたら扶養に入れないという ことになると、扶養に入れるのはいつからになるのでしょうか? 夫の健保がAかBかによって異なります。 夫の健保がAであれば上記のように過去の収入は問いません、ですから退職して無職・無収入になれば問題なくその日から扶養になれます。 Bであれば過去の収入によって扶養を判断する健保があるということです、その場合は夫の健保に聞かなければ判りません。

yokonori
質問者

お礼

先日も別の件でご回答いただきましたね。 今回も回答ありがとうございます。 >ただしその月の保険料は翌月の給与から引くことになっています、ですから8月分の給与からも保険料は引かれるはずです、ですがそれは8月分ではなくあくまでも7月分です。 ということは、8月分(5日間分)の給料から、7月分の保険料(約3万円)が引かれるということになるのでしょうか。 でも、もし8月に働いていないとしたら、7月分の保険料はいったいどこから出るんですかね・・・? 扶養については、家に帰って夫の保険証などを見て確認してみます。 ありがとうございました。

yokonori
質問者

補足

補足質問します。 上記の >ということは、8月分(5日間分)の給料から、7月分の保険料(約3万円)が引かれるということになるのでしょうか。 >でも、もし8月に働いていないとしたら、7月分の保険料はいったいどこから出るんですかね・・・? に加えて 7月31日で仕事をやめ、8月1日から夫の扶養に入れた場合の保険料はどうなるのか についても、お分かりでしたら教えていただければ幸いです。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

退職する場合の社会保険料控除(健康保険、介護保険料、厚生年金)は、資格を喪失した日の属する月の前月までとなっています。 資格を喪失した日とは、退職をしたした日の翌日です。 あなたの場合は、8月16日が退職した日ですから、社会保険料は7月までの納付になります。 ただし、雇用保険料はその都度の給与の額により変わりますので、8月分も引かれます。 問題は、夫の扶養になる場合ですが、夫の所属している保険組合などで扶養基準がありますので、それを確認する必要があります。 例としては、将来にわたり年収130万円を超えない年収であり、夫の年収の1/2を超えないというのが普通の場合言われています。 ですから、1月~7月までのあなたの収入額及び夫の健康保険組合の判断により、今年は国民健康保険及び国民年金に加入しなければならなくなるかも知れません。

yokonori
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 雇用保険以外の社会保険料は引かれないとのこと、わかりました。 何度か転職などもしているのですが、このあたりのことはいつも迷います・・・。 扶養の件ですが、これまでの年収は関係なく、この後130万円を越えない「見込み」であれば 問題なく入れたように記憶しているのですが、過去の年収も関係があるのでしょうか。 私の今年1~7月の収入が、夫の年収(昨年?)の半分を越えたら扶養に入れないという ことになると、扶養に入れるのはいつからになるのでしょうか? おわかりでしたら教えてください。

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