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無免許で人身事故

私の知人が無免許で人身事故をおこしました。さいわい相手の方は軽傷です。問題は知人が無免許であることを隠して弟の名前を偽って警察に言ってしまったことです。警察に無免許で名前を偽ったことを正直にいった場合、逮捕されますか?逮捕を免れたとして罰金はいくらくらいになりますか?また保険は適用になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

逮捕される可能性があります。罰金は裁判により決まります。保険は適用があると思われます。

その他の回答 (5)

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.6

罰金は間違いないですが、悪質であると判断された場合は懲役(執行猶予を含む)を科せられる可能性が高くなると思われます。 弟さんと口裏を合わせていたとしても、このままだと弟さんも免停になるでしょうから、最終的に自分がやったのではないと告白することも考えられますので、早めの自首をお薦めします。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.5

>初めてなので実刑はさけられますか? 下記サイトを参考にすると! ​http://rules.rjq.jp/jinshin.html​  酒気帯び運転や<無免許運転>、大幅な速度超過が原因で 事故を起こした場合で結果、危険運転致死傷罪と判定されると 「1年以上20年以下の懲役」 (危険運転致傷罪の場合15年以下の懲役)及び 行政処分:45点+欠格期間5年となります。  弟だと偽った事が 後日バレれば 更に不利な状況になるでしょうね~  早いところ警察に真実を話すよう 知人を説得した方がいいと思いますよ  日本の警察は、そこそこ優秀なので 弟と違うという事はいずれ わかってしまう前に・・・

  • arg46496
  • ベストアンサー率31% (27/85)
回答No.4

自首してもそうでなくても逮捕されますし、罰金は無くて実刑になるでしょう。刑法の自動車運転過失傷害罪と有印私文書偽造同行使、道路交通法違反(無免許運転)で有罪となれば、罰金刑は無く懲役刑です。本人だけでなくその事情を知っている人間は例えば無免許を知っていて車両を貸与した場合など道路交通法の幇助犯として本剤と同罪で5年以下の懲役50万円以下の罰金に課せられます。その人は無免許運転で行政処分の19点が減点され、免許取り消しとなります。 また任意保険は出ませんが強制保険は120万円までは出ます。ちなみに保険会社にその事情を知って任意保険を使った場合刑事事件の詐欺罪と民事の損害賠償の責を負う事となります。

noname#84731
質問者

お礼

何度もすみません。運転したのは事故を起こした日だけで、日頃から免許書を持っていなくて、更新のハガキも来たのかわからないらしくそのままにしてしまったそうです。もし来ていたとしても病院にはいってないんですが鬱病に掛かってたぽいんです。また、期限がまだあるかわからなくて偽ってしまったそうです。本人も今さらですが、すごく後悔しています。免許書を持ってなくて連行された時に偽ったそうなんですが、その時は確認が取れたから帰っていいと言われたそうなんですが。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.3

>警察に無免許で名前を偽ったことを正直にいった場合、逮捕されますか?  可能性として 恐らく逮捕でしょう しかし、正直に言わないと(名前を偽った事) 更に罪が、重くなる可能性が高いです。 >逮捕を免れたとして罰金はいくらくらいになりますか?  免れるとは、思えないかと・・・ 刑事処分、行政処分は、別なので・・・ 下記サイトは、参考になるでしょう http://rules.rjq.jp/jinshin.html >また保険は適用になりますか?  恐らく 適用は、難しいでしょう 保険の規約次第なのですが・・・

noname#84731
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。もう一つ質問なのですが逮捕されるのは確実だとしたら、初めてなので実刑はさけられますか?

回答No.2

逮捕でしょうね。無免許運転だけでも最近は逮捕が普通のようですし、ましてや名前を偽っていてはさらに悪質と判断されるでしょう。 自賠責は適用されるでしょうが、任意の方がどうなるかは契約次第だと思います。

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