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障害基礎年金

障害年金の事で詳しい方教えてください。 私は障害基礎年金もらっています。が、一つ不安な事があります。 この障害年金は本人の許可なしに勝手にとまってしまうことがあるでしょうか? もしくは、本人の許可なく役場の判断で年金がとまってしまうようなことがあるでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

回答No.4

障害基礎年金が支給停止(一時的に支給が止まること)になる場合や 失権(受給権そのものがなくなること)になる場合の詳細については、 社会保険庁が提供している公式資料(以下のPDF)の8ページ目以降を ごらんになって下さい。 http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf なお、20歳前傷病による障害基礎年金に限っては、 本人が刑事施設等に収容されている場合は、その間、支給停止となります。 但し、刑が確定していない未決拘留中の期間については、 有罪が確定するまでの間、支給停止とはなりません。 故意に障害を負って障害年金を受給した場合や、 偽りの内容によって障害年金を受給した場合などは、 受給した額を返却しなければなりません。 しかし、それ以外の犯罪の場合においては、上に書いたように、 刑が確定するまでの間は支給停止にならず、失権することももありません。 一方、障害厚生年金の支給停止や失権については、 以下のPDF(社会保険庁提供の公式資料)の7ページ目以降のとおりです。 http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen08.pdf 障害年金の支給停止や失権については、回答#1の理解だけでは不十分で、 上記2つのPDFを参照し、障害基礎年金と障害厚生年金の違い、 および、20歳前傷病による障害基礎年金であるか否かに十分に留意した上で、 理解していただきたいと思います。 なお、ただ単に素行不良などで支給が停止される、などということはありません。

noname#109588
noname#109588
回答No.3

詳しい説明はほかの人が書かれて通りです。 受給資格さえあれば、不正受給などがない限り、止められることはありません。 たとえ、犯罪を犯してもです。(受給関係以外の犯罪) ただ、服役中は現状届けが出せないので止まる可能性はありますが、犯罪自体が理由で止まるようなことはありません。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

受給権は貴方固有の権利ですが、貴方の許可なしで給付は停止又は受給権の失権が行われます。 というか、元々、『許可』と言う概念がありません。 公的保険(国民年金、厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険など)は、『通知内容に文句があるなら訴えろ!』の世界です。 失権や支給停止は国民年金法第35条や第36条などに書かれておりますが、代表的なことを挙げれば納得できると思います。 ・障害の程度が軽くなり、2級に該当しなくなった。  →停止となり、その状態が一定期間経過したら失権  http://www.shougainenkin.com/1_2_18kiso_teishi.html  http://syougai.jp/faq/faq0016.html ・労働基準法から同一の障害を理由とする給付を受けている。  →6年間停止。でも、これは現行法律上、滅多に起こらない。 ・現況届や医師の診断書を定めた期限までに提出しない  →一時的な停止  http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/rourei/genkyo.htm ・20歳前障害による障害基礎年金受給者は、一定額の所得が有るとか「法第36条の2」に該当する場合には、定められた期間に亙って支給が停止  ttp://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/nenkinQA/koen07.html

回答No.1

その障害が「永久固定以外の障害」であるならば、 つまり、「次回診断書提出年月がいついつ」と 年金証書に書かれている障害年金を受給しているならば、 職権改定により、年金額の減額や支給停止の可能性が常にあります。 (永久固定の人は、年月欄が空白か「**」の印字で抹消されてます) と言いますか、障害年金というのは、そういうものなのです。 このあたりが意外と知られていない点なのですが、 だらだらと受給できるものである、とは思っていただきたくはなく、 いつでも減額や支給停止があり得る、と踏まえておいて下さい。 職権改定、というのは、 社会保険庁の審査(一定年数ごと)により、障害等級を変えること。 それによって、障害年金の額も変わります。 障害の重さを臨機応変に障害年金に反映するためのしくみです。 年金を受給している人は、毎年「現況届」を出す必要がありますが、 かつ、障害年金の場合には、 一定の年数ごとに、医師診断書を現況届に添えなければなりません。 職権改定は、その医師診断書に基づいて行なわれます。 そのほか、年金証書にある年金コードが「63」から始まっている 「20歳前傷病による障害基礎年金」の場合には、 ある1年間の所得が「政令で定められている所得額」を超えると、 次の年(翌年)の8月分から翌々年の7月分の障害基礎年金が、 全額または半額、支給停止になります。 支給停止というのは、その理由が消滅するまでの間、 一時的に支給をストップするしくみですが、 年金そのものを受け取る権利がなくなってしまうわけではありません。 障害の程度が変わったことにより 減額されたり支給停止になったりした障害年金の再開は、 次回に出す診断書付き現況届の内容による再・職権改定のほか、 本人の請求(但し、職権改定から1年以上過ぎてから認められる)で 行なわれます。 但し、所得が増えたことにより 減額されたり支給停止になったりした障害基礎年金の再開は、 この方法を採ることはできず、 支給停止が止むまで待つしかありません。 (所得による減額・支給停止は1年単位だから) 減額や支給停止になるときは、 現況届の提出後、職権改定が行なわれた後で通知が届けられます。 (支給額変更通知書など) 上記の変更などがない場合、永久固定以外の人のときには、 「次回診断書提出年月のおしらせ」が届けられます。 なお、永久固定の人は、上述した「所得」のこと以外については、 一般に、ほとんど心配する必要はありません。  

yasuhiro24
質問者

補足

回答ありがとうございます。専門の方で安心しまた。 詳しい内容で分かりやすかったのですが、 役場の判断で年金が止まるような事があるでしょうか? (例、この人は行いが悪いから年金をとめようとか(町が大騒ぎするような事をしでかした))

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