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亡くなった父が保証人の場合

hide-m-jの回答

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回答No.4

相続人は、一身専属的な権利以外の一切の権利義務を承継します(民896条)。保証債務については、身元保証債務や包括的信用保証債務は、債務者の主観的色彩(相互の信頼)が特に強く、特別の事情がない限り相続人に承継されませんが、普通の(具体的な債務額の確定している)保証債務は相続されます。 よほど、金額が大きければ限定承認・放棄ということもあるのかもしれませんが、相続の承認・放棄は、相続開始を知った時から3か月以内にしなければなりません(民915条)。この期間(熟慮期間)の起算点は、相続の原因たる被相続人の死亡の事実を知り、それによって自分が相続人になったことを知った時からです。 保証は連帯保証でしょうか、それとも普通の保証でしょうか? 通常は連帯保証ではないかと思われますが、その場合には補充性(催告の抗弁権・検索の抗弁権)が認められません(民454条)。すなわち、債権者に請求されれば支払わなくてはなりません。 ただ、債権者が債務者から物的担保(抵当権など)の設定を受けていて、そちらを実行して債権が満足すれば、支払を請求されることはありません(個人的には、物的担保なしには貸さないのではないかと思いますが・・・)。いろいろなケースがありうると思います。 一刻も早く、主債務者(住宅を購入した人)および債権者(資金を貸し付けた人)に連絡をとり、債務の内容等を確認された方が良いと思います。その上で必要であれば、法律の専門家にご相談なされることをお薦めいたします。

MAX8059
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 債務者からの物的担保とは、この場合、知人の住宅、土地を売って(債権者が?) その金額で借金が相殺できた場合ということですよね。 早速、物的担保(抵当権)については確認してみます。

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