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父が引き受けた連帯保証人について(再び)

先ほど、知り合いの息子がマンション購入の際、父が聞きうけた「保証人」について再度お伺いいたします! 「保証人」についてなど私自身に知識が不足している為、「連帯保証人」だということを先ほど質問のお答えで知りました。 「連帯保証人」を引き受ける事はとても大変なんだなぁ~!・・と感じると共に、全てが降りかかって来るものなのですね!! 簡単な結論として・・「連帯保証人」を引き受けたからには・・。 相手にお金があろうがなかろうが・・支払いは父が全てしなくてはならない・・と言う考えでよいのでしょうか? また、仮に変な話ですが・・・。 「連帯保証人」を頼んだ場合は、頼んだ側(この場合マンション購入者・・給料を貰っているのにサラ金返済の為、マンションの返済ができない)は マンション購入者が「自分が払えなくとも・・連帯保証人がいるから平気だ~!」・・・みたいに逆に安心していられる・・と言うことなのでしょうか? また、ど~~~~んな事があっても(マンション購入者が払えないと言っている以上、そしてその人に収入、またその家族に収入があっても) うちの父が全てを支払うことが「義務」という結果になってしまうのでしょうか? ほんとに、その辺の事がわからず・・お手数かけますが・・ 今一度、更なるアドバイスをお教え願えれば有り難く思います!

みんなの回答

  • sogami02
  • ベストアンサー率35% (16/45)
回答No.4

追記します。 連帯保証人が主たる債務者に代わって債務を弁済すると債権者の権利が連帯保証人に移転します。(代位するといいます)債権者に代わって債務者に、弁済した金額の償還を請求することができます。すまわち、不動産のように物権に担保(抵当権)が設定されていると、連帯保証人が弁済するとその抵当権者になることができますので、抵当権の実行をして弁済金額の回収を行うことができます。物件価格(時価)にも関係しますが、支払損ということは不動産については少ないということです。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。  手前味噌になりますが、賃貸借の連帯保証人にはなってもいいですが、借金の連帯保証人は・・・ (^o^;  収入が減って10万円の家賃が払えなければ、払えるだけの、安い6万円とかのところに転居すればいい。そうすれば連帯保証人に迷惑はかかりません。  そのように、不動産賃貸借の連帯保証人に迷惑をかけるかかけないかは、本人の考え次第なのですが、ローンは払えなければアウトですね。「これまで10万円はらっていたけど、これからは6万円で」というわけにはいきません。主たる債務者の人柄がどんなによくても、彼が、連帯保証人に迷惑をかけたくないと熱望していても、ダメです。  債務不履行があると期限の利益を喪失するという約款が契約書にあったはずですので、残金全額一括払いの請求が、お金を持っていそうな連帯保証人へ来ます。  ただの「保証人」ですと、「主たる債務者が実は十分収入があるから探せ」「まずあっちに請求しろ」などと言えるのですが、連帯保証人はそういう主張(抗弁)は認められませんので、請求された全額を払うしかないのです。  銀行はどっちに請求するも自由です。  とりあえず、銀行に払って、こんどは銀行に代わって主たる債務者の財産を差し押さえたり競売するしかないと思います。もちろん銀行に「待ってくれ」などと頼むのは自由ですが、OKするとは思えないので。

回答No.2

連帯保証人になるということは、あなたの父がマンションを購入したのと同じことですので、ほぼその通りです。 ただ、「自分が払えなくとも・・連帯保証人がいるから平気だ~!・・・みたいに逆に安心していられる」ということはありません。 連帯保証人に支払いを求める場合もありますが、抵当権を実行される場合もあります。 その場合はマンションから出て行かなくてはなりません。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

連帯保証人になるということは債務者の債務を肩代わりするということです。債務者が返済を滞らすと債権者が連帯保証人に返済を請求することができます。 また、連帯保証人は債権者にその債務を返済しなければなりません。 そこで問題になるのは本来の債務者は免責になるのかですが、なりません。 連帯保証人は債務者に立て替えた債権の返済を請求することができます。債務者に本来返済するべき資産があるにもかかわらず返済していなかった場合には、裁判等により債務者に返済を請求してください。

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