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裁定通知書・支給額変更通知書がきたのですが・・・

kurikuri_maroonの回答

回答No.4

ご主人が老齢厚生年金を受け取る権利を有し、 奥さま(質問者さん自身のこと)に対する加給年金が そちらのほうに加算されていたことと思います。 この額は、227900円と 昭和18年4月2日以降に生まれた者への特別加算168100円の 合計額である396000円です。 基本となる年金額とは、奥さまの特別支給の老齢厚生年金のことで、 http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen07.pdf に詳述される式で 計算されています。 この計算で出された額から396000円を引いた額が、 奥さまが障害年金を選択していなかったならば、 特別支給の老齢厚生年金として実際に受けられた額です。 つまり、裁定通知書は、特別支給の老齢厚生年金の額です。 なお、先にコメントを付けて下さっている方が言及されている 障害者特例の適用を受けられると思いますので、 定額部分と報酬比例部分が併せて出ていることと思います。 また、奥さまのための加算は加給年金としてご主人のほうに付くので、 その分として396000円を差し引いている、と イメージして下さい。 奥さまは、実際に受けられる額が高くなる障害年金を選択されたので、 裁定通知書の内容にかかわらず、実際の影響は何らありません。   ■ 補足アドバイス 特別支給の老齢厚生年金は、 男性と女性との違い、およびその生年月日の違いによって、 支給開始年齢が実に複雑に異なります。 そのため、ご質問には、性別や生年月日、 さらには、配偶者の老齢年金の受給の有無や配偶者の年齢等も 最初から記していただくと、より的確な回答が早めに付きますよ。  

simamarry
質問者

補足

丁寧に、教えて頂きありがとうございます。私はS・23年3月生まれ 主人はS・24年2月生まれです。 ちなみに、「加給年金」の意味もよくわかりません。 私には、一度も加給年金がついた事はありません。 社会保険事務所で、障害年金の申請に行った時、配偶者の所得が規定より、上なのでつきません。・・・とのことでした。それから会社が不振になり半分ぐらい減りましたが・・その時点で決まったら変えることは出来ないとのことでした。 また1年前位に、裁定センターという所から私に電話がありまして、私の年金に加給される分が39万位?あるといわれました。 それから封書が届きました。それも社会保険事務所へもって、係りの方に聞いてみましたが、そのままで、いいとの事でした。  今年主人の年金申請書がきたので、申請にいきました。「奥さんが年金を貰っているので加給年金はつきません」といわれました。  私の方は「配偶者が年金を受けるようになったので、加給年金はありません」とのことでした。もともと加給年金は頂いたことがありません。 「加給年金」・・・・それは永久に関係ないことととらえれば、 よいのですか?  本当に色々相談にのっていただいても、何か判らないことだらけで申し訳ございません。宜しくおねがいいたします。

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