義父の年金裁定通知書: 新たな年金証書が送られてきた理由とは?
- 義父の年金裁定通知書を見たところ、漏れがあったため新たに年金証書が送られてきた。
- 裁定通知書に記載されている被保険者期間は432月であり、義父は厚生年金を現在まで払い続けている。
- 質問内容は1. 裁定通知書の基本額より多い年金が支給されているのか、2. 70歳で保険料の支払いが終わる際に再計算されるのか、3. 老齢基礎年金の算出方法に関するものである。
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義父の年金裁定通知書を見たのですが
義父の年金記録に漏れがあったようで、新たに 年金証書が送られてきたのですが… 裁定通知書の右端の標準報酬月額~の欄に 平成15年3月までの 1~4種 367月 平成15年3月までの基金1~3種 65月 とあり、被保険者期間計 432月 とあります。 義父は昭和14年3月生まれ、58歳ぐらいで退職し、 60歳になったH11年以降も職場を転々としながら、 厚生年金を現在まで払い続けています。 ですが上記の欄の H15年4月以降の1~4種 のところは 何もありません。空白になっています。 1.実際のところ今は、この裁定通知書にある基本額より 多い年金を支給されてますので、H15年4月以降に払った 厚生年金の分も再計算されていると考えていいのでしょうか? (この裁定通知書の内容が古い?) 2.3月で70歳になり、厚生年金保険料の支払いも終わりますが、 その時点でもう一度再計算されて、通知書みたいな物が 届くのでしょうか? 3.老齢基礎年金を算出したいのですが、保険料納付期間は 367月ですか?432月ですか? いろいろと質問してしまってすみません。 どうぞよろしくお願いいたします。
- ginsura
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>1 (この裁定通知書の内容が古い?) そのとおりと思われます。証書が届いた直後の裁定通知書でしょうか? >2 その時点でもう一度再計算されて、通知書みたいな物が 届くのでしょうか? ご賢察のとおりです。 >3 367月ですか?432月ですか? 厚生年金の月数であり基礎年金の月数は65歳到達時に送付された裁定通知書にて確認できます。
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