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労災認定

定期的に工場の屋根に積もった枯れ葉を取り除く作業をしているのですが、先日も枯れ葉を取り除こうとはしごを使って屋根に上ろうとしたところ、はしごから落下してしまいました。 直接業務に関わることではなく、枯れ葉を取り除かないと工場内に雨が漏れてきてしまう為行っていることなのですが、労災は認められないでしょうか?

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

労災保険で業務上の災害と認定されるには、二つの要件を満たす事が必要です。一つは、業務遂行性といって、会社で業務を行う上での災害であることです。会社の事業場内での災害ならたいてい認められます。他の一つは、業務起因性といって、その災害が業務を行う事に原因があることです。これには事業場の設備に不備に因る事も含まれます。 さて、お尋ねのケースはどうでしょうか? 事業場内での業務時間内の作業なら、業務遂行性はOKでしょう。しかし、例えば業務時間外にサービスで自発的にこの作業を行っていたのなら、認められない事もあります。会社に命令で時間外労働として作業を行っているのならOKですが。 次に業務起因性につては、屋根に積もった枯れ葉を取り除く作業が当該労働者の本来の任務と関係があるかどうかです。 これは、枯れ葉を取り除かないと工場内に雨が漏れてきてしまう為、本来の業務を行うのに支障をきたすので業務との関連があると、考えられるますね。そして、屋根に上って作業をすることには、常に墜落する危険があり、今回の事故はその危険が具体化したものですから、業務起因性はあると認められるでしょう。 結局、ポイントはこの作業が会社の上司の命令で行っているかどうかですが、もし自分自身の判断で勝手にやってとしても、通常この作業を定期的に行っているのなら業務上とされるでしょう。

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