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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:抵当権消滅請求について)

抵当権消滅請求についての質問

このQ&Aのポイント
  • 不動産の二番抵当権者が競売申請を行いましたが、無剰余取消がなされ賃料差押が行われました。
  • 一番抵当権者に全額債務支払い、二番抵当権者に解除料支払いで抵当権消滅請求を行うことが考えられます。
  • 再度競売申請はできず、裁判所の職権で抹消が早期に行われる可能性があります。任意売却促進法案にも職権規定が含まれているため、相談することができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

>問題はないでしょうか。 「解除料」にいくら用意するかだけで、後は良いと思います。 向こうも債務全額とりたいと思っているでしょうから。 一番抵当権者の債務が減って余剰が出ればとか、一番抵当権者が競売を申し立てればとか、破産を申し立てて他の財産をねらうとか方法はありそうですから。

mkmk_2008
質問者

補足

ご回答いただきありがとうございます。 抵当権消滅請求制度活用時の二番抵当権者への解除料としては、50万~100万程度を考えています。ちなみに二番抵当権者の債権額は1億数千万円です。 新所有者には事情があってできるだけ安く(一番抵当権者の債権額2500万円で)売却したいと考えています。一番抵当権者は債権額満額回収できるので、消滅請求に対して競売申請はしないと思います。その場合、二番抵当権者としても、一度競売が却下されているので、わずかな解除料でも承諾せざるを得ない(みなされてしまう)という理解をしていますが、それで間違いないでしょうか。 再度の質問で恐縮ですが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

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