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遺留分の質問&相談

下記の内容で遺留分について、ご相談させていただきます。 質問者・・・私は妻 結婚 10年の夫婦 子供なし   主人の両親健在   主人には、弟&妹がいる 主人は万が一のため、公証人役場にて作成した「全財産を私(妻)に相続する」という内容の遺言書を作成してる 上記の内容で、万が一、主人が死亡した場合、主人の両親・弟・妹から慰留分を請求されたら、それぞれの割合はどの程度になりますか? 現在、主人と私の共有名義のマンションがあります。 結婚20年経過後、内助の功・・・特例を使い、主人の持分を私の名義に変更しようと考えております。この分も遺留分に、含まれて計算されるのでしょうか? また、夫婦の財産 ・マンション 2500万(夫の持分3/5・妻の持分2/5) ・預貯金・・・2000万程度(全て主人名義) を守る方法は、遺言書作成の他にありますか? お恥ずかしい話ですが、主人の家族は、金銭感覚がルーズです。 多重債務・自己破産の状態です。自分達の財産を守りたく、相談させていただきました。どうかご教授いただきたくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

夫の逝去時、親が生存なら、親の法定相続分は1/3、遺留分はその1/2、つまり1/6 夫の逝去時、親全員が先に他界していれば、 夫の兄弟が相続人となり、その法定相続分は、1/4、遺留分はなし、 後者のケースで、遺言の有無で、法定相続人がかわることはありません。 遺言があっても、法定相続人は、「妻」と「被相続人の兄弟」となります。 妻に全財産という有効な遺言があれば、 すべて妻が相続し、遺留分のない兄弟には遺産が行きません。 なお、前者のケースで遺留分を計算するにあたり、贈与部分(特例で贈与税が生じなくても) は、特別受益を主張されて、遺産の総額に加えられることがあり得ます。

hipako
質問者

お礼

大変参考になるご意見を頂きまして、ありがとうございます。 皆さんからのご意見を拝読させていただき、どうやら、義両親が先に、他界していれば、問題ないということがわかりました。 まずは、主人に元気で長生きしてもらえるように、妻として健康管理等に気を配っていこうと思います。貴重なご意見ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • rokutaro36
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回答No.2

生命保険の専門家です。 財産を守りたいのならば、生命保険を利用することも考えてください。 契約者=被保険者=夫 受取人=妻 という生命保険の場合、死亡保険金は妻以外には受け取れません。 死亡保険金は、相続財産ではないので、遺留分もありません。 極端な話…… 現状は、住宅と預貯金の3500万円が相続財産です。 (住宅=2500万円の3/5=1500万円) もしも、保険料2000万円の生命保険に契約すれば、相続財産は1500万円の住宅だけとなります。 遺留分が問題となったとき、母数が3500万円と1500万円では大きな違いです。 ご参考になれば、幸いです。

hipako
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございます。 生命保険ですか・・・、確かに選択肢一つだと思います。 現段階では、預貯金は年金が支給されるまでのつなぎと考えています ので、我が家の場合、生命保険へ2000万となるとかなり難しいかもしれません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>万が一、主人が死亡した場合… 妻より先に亡くなったらという前提ですか。 >主人の両親・弟・妹から慰留分を請求されたら… 親はともかく、弟妹は法定相続人ではありませんから、遺留分の請求などできません。 夫より親が先に亡くなっていれば、弟妹が法定相続人に浮上してきます。 なお、【慰留分】ではありません。 親が健在として、親の法定相続分は 1/3 ですから、遺留分はその 1/2、つまり 1/6 です。 親が先の場合、弟妹の法定相続分は 1/4 ですから、遺留分はその 1/2、つまり 1/8 です。 http://minami-s.jp/page008.html >特例を使い、主人の持分を私の名義に変更しようと考えております… 合法的に妻の名義に書き換えた物は、夫の遺産とはならず、夫の親や兄弟に持って行かれることはありません。 >・預貯金・・・2000万程度(全て主人名義… もし、妻が働いて得た分も夫名義で貯金してきたのなら、錯誤であったとして早めに妻名義に戻しておくことです。 国民のすべてが税法を熟知しているわけではありませんから、間違いは間違いとしてすぐ改めれば、贈与税などの問題は起きません。 このまま夫名義で放置すれば、本当にすべて夫のものとなってしまい、夫の親や弟妹に取られることにもなりかねません。 なお、2000万すべてがもともと夫のものなら、この件は無視してください。

hipako
質問者

補足

わかりやすく、参考になる回答を頂きましてありがとうございます。 ひとつだけ、教えていただきたいのですが・・・、 >夫より親が先に亡くなっていれば、弟妹が法定相続人に浮上してきます。なお、【慰留分】ではありません。 とありますが、もし主人より親が先に他界している場合、 遺言書がない場合・・・法定相続人は、配偶者と弟妹 遺言書がある場合・・・法定相続人は、配偶者のみ。よって遺留分も請           求できない という解釈でいいのでしょうか?

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