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☆☆年金の事で☆☆

12年前の2月。 出産の為、勤めていた会社を退職しました。その日、厚生年金を抜けました。主人の扶養(国民年金の第3号)に切り替える手続きをしなければならなかったのでしょうが、当時は全く知識不足の為、その手続きをしていませんでした。というか手続きをしなくても勝手に扶養に切り替わっていると思っていました。 出産し、翌年、その分の納付書が来ました。恥ずかしながらその時もなんでだろうとは思いましたが払いませんでした。 で、近頃ニュースでも話題になっていて、私の年金記録も郵送されて来てみましたら、その時の11ヶ月分が未加入(未納?)扱いになってました。 第3号に切り替える手続きはしておりませんでしたが確実に無職だったし夏に子供が生まれたので社会保険庁に未加入期間を第3号に直して欲しい旨を言いましたら、12年前の所得証明はもう出ませんから、結婚している証明書(謄本など)を持って来てくれたら訂正してくれると言われました。 それでそう簡単に直してくれるのか疑問に思ったので翌日も確認の為、社会保険庁に電話をかけて聞いて見ましたら「失業保険を貰っていた期間がある場合はその期間は第3号になれません。」と言われました。失業保険は3か月間くらいしか貰っていないので3か月は3号になれないとしても残りの8か月も結局未加入扱いで終わるのでしょうか?担当の人によって言っている事が違うのですが、どうでしょうか?

みんなの回答

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

平成16年の年金改正の時に(5年ごとの年金制度見直し)、第三号被保険者の未届出期間の問題がニュースなどで報じられたのですが、御存知なかったですか? 僕はちょうど2級FPの勉強をしていたので、良く覚えています。 平成17年4月実施で、「第三号被保険者の特例届出」が始まりました。 <平成17年3月以前の過去の第三号被保険者の未届出期間を有する者は。年金受給者を含めて特例的に届け出出来る>という内容です。 それ以前にも、何度か届け出忘れを回復させるための特例実施がありましたが、これは恒久的な内容です。 年金サイトで検索をしてみてください。

noname#125204
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 はい、言い訳になりますが今まで本当に知識不足でした。 ニュースも見る事があんまりなくて、そこそこの年齢になり、最近年金の話題が耳に入る様になり、年金記録も送られて来て今さら遅いのですが、慌てている次第です。 >平成17年4月実施で、「第三号被保険者の特例届出」が始まりました。 そういう制度があるのですね。良かったです。 12年前の所得証明はもう出ないでしょうけど、間違いなくその年に子供を出産した書類など、その11か月は無職だったと分かるものを持って行けばいいのでしょうか? 電話で聞いても担当により言っている事が違うので、一度窓口に出向いて聞いてみます。本当にありがとうございました。

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