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失業保険手続き

派遣で働いていた時に 契約満了日の4月10で契約更新されず終了となりました。 通常離職票はいつごろもらえるものなのでしょうか? ちなみに給料日は4/24(通常26日。日曜のため繰上げ)が最後の給料日となります。 また、現在次の仕事は確定していません。 「5月の連休明けからの仕事の紹介ができるかもしれない」 と別の派遣会社からお話はありますが、日程が確定していないことや確実な紹介可能との約束ではないことから失業手当の申請をしておきたいとおもうのですが、失業認定日が通常申請から一ヶ月弱の日程と聞きました。 申請から認定日までの間に別の派遣会社から仕事の紹介があり決定した場合には手当や支度金は一日分ももらえないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • lancru358
  • ベストアンサー率34% (41/119)
回答No.1

こんにちは。 派遣会社から離職票についての案内の用紙がふつう来るのですが、 契約終了後、再び長期的な仕事を希望しない、と言ったばあい、 即日喪失となりますが、自己都合となり、3か月の給付制限のあと支給期間に入ります。この場合、すぐに離職票が発行されます。 長期的な仕事を希望する、といった場合、 1か月喪失保留の期間があります。この1か月の間に仕事を探して 仕事を開始できれば雇用保険加入継続、仕事を開始できなければ 契約終了後にさかのぼり喪失、となります。しかし自己都合とはならず、 契約期間満了という退職理由になり、翌日から支給対象期間に 入ります。質問者さんの場合はこちらと思いますが、 4月10日の一か月後に、仕事がみつからなかったので離職票を発行して ほしい旨を派遣会社にいえば発行してもらえます。 なので5月の10日ころまで発行してもらえません(仕事がみつからなかった場合)。 申請から認定日の間に仕事が見つかった場合は、申請からみつかるまでの 間分もらえます。支度金も規定によりもらえるとおもいます。

その他の回答 (1)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

http://www.hakenjob.com/opwwwhtm01.php?page=salon/qa_syakaihoken_010.html 上のサイトを読んでください。 「2009年3月31日雇用保険のルールが変更され、派遣スタッフの契約満了時の離職理由の決め方も変わりました」とあります。 質問者さんは「契約満了日の4月10で契約更新されず終了」と書いているので更新の希望をしていたにも関わらず終了したと思いますが、 その場合は「会社都合となる」とあります。 離職票の発行などすぐにでもできるので、最後の給料日から1週間~10日と考えてください。 なお、会社都合の場合は7日間の待機期間しかありません。 http://hakenseikatsu.com/05hakenhou/17shitsugyou/index.html

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