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賃金カットの宣告

tsubo-niwaの回答

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回答No.2

>今回の出来事、法的にまずい部分はないでしょうか。 > ご質問の内容から判断する範囲では、 社会保険料の未納については、明確に法律違反です。 厚生年金保険法第82条2項、健康保険法第161条2項 (事業主の納付義務)に抵触しています。 労働保険料(雇用保険、労災保険)については、一括して前払いして いるので、滞納の心配はないと思います。 残念ながら、それ以外については、法令違反を根拠にして事業主と 交渉することは困難でしょう。 しかしながら、もしもこれまでに時間外・深夜労働の割増賃金不払い の実績があれば、それを法的根拠に交渉していくことは可能でしょう。 >会社を訴えたいわけではありません(時間的金銭的に無理がある)、 >退職の条件交渉の際の切り札が欲しいのです。 > ここからは、事情を把握しないまま私見を述べさせていただきます。 失礼があればお許しください。 退職を前提に考えるのではなく、従業員が団結して、 賃金カットの期間を限定することを事業主と交渉する。 国の緊急雇用対策制度(中小企業緊急雇用安定助成金など)の活用を 事業主に進言する。 などの対応がとれないものでしょうか。 「100年に1度」などと無責任に云われていますが、 一時的な売上減、資金繰りの悪化で「早期退職」を口にしたり、 一方的な賃金カットだからとすぐに退職を考えてしまうのは、 早計に過ぎると思います。 労使ともに苦しい時期なんだから、少しずつ歩み寄って、 これまでの生活(会社経営、雇用、労働、家計)を維持していく 方策を模索すべきだと思います。 参考URLは、国の緊急雇用対策制度(中小企業緊急雇用安定助成金) の説明パンフレットへのリンクです。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji.pdf
itachitach
質問者

お礼

本日他社員との話し合いの際に、アドバイスを参考にさせていただきました。 URLも参考になりました。 ありがとうございました!!

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