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特別受益が相続分を超えた場合返す必要があるのですか?

waosamuの回答

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

結論は返さなくても良いです。 相続財産以上に特別受益があっても返す必要はありません。  ただ、被相続人が、遺言などで、上記と異なった意思を表していれば別ですが・・・  でも、もし、返すことを要求するなら、相続放棄すればいいんですけどね・・・  あと、贈与財産の評価ですが、つまりいつの時点を基準に評価するか?ということですが、相続開始時というのが判例です。  相続開始時の貨幣価値で評価し直すと言うのが判例ですね。    とても返せないというなら、相続分以上のものを返す必要ないし、もし強行に他の相続人が主張するなら相続放棄すればよいです。  ただ、放棄は被相続人が亡くなって3ヶ月以内です。  しかし、しなくても上記説明のように特に不利益はないと思います。

tasat
質問者

補足

早速にありがとうございます。 父の遺言書は、母にすべて相続するとのことです。 遺言書に日付がなく、無効だと兄が主張し、法定相続を求めています。 そして、私の特別受益を申し立てているのです。母は、私への仕送りの書留郵便の送金控えをだいじにとってあります。兄たちへも、父はいろいろな援助をしたのですが、証拠が残っていないというのです。 認知症気味な母の老後を心配しているのですが、遺言どおり、母親にすべて相続させる方法はないものでしょうか?

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