• ベストアンサー

カラーコピーされた捺印済書類について

本日、自分の所へ捺印依頼があり、社内での捺印処理をすべく持ち回りしてました。 しかし、その書類には一部捺印がしてあった上に、カラーコピーされたいたもので、本来行いたかった捺印をキャンセルし、書類をもう一度作り直すようお願いしました。 印がカラーコピーされているものの効力がないというのは、なんとなくわかるのですがその根拠となる法令とかそういうものはあるのでしょうか。 色々と検索をかけたのですが、見つけることができませんでしたので、こちらに投稿させていただきました。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

その文書が私文書であれば一般的には民事訴訟法228条4項が、公文書であればその様式等を定める法令が、それぞれ関わるかと思います。

meganenohi
質問者

お礼

御礼遅くなってしまい、申し訳ありません。 民事訴訟法を見ましたら、一番欲しかった答えがそこにありました。 カラーコピーの印がある書類は真正でないという根拠がわかり、非常にすっきりいたしました。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • SAYKA
  • ベストアンサー率34% (944/2776)
回答No.1

どこからか切り抜いて貼り付け→コピーによって切り抜き跡も消えて押した物の様に見える これだと「本当にその書類に対しての捺印」であるかを証明できないよね? コピーは如何様にでも合成・加工して判らなくできるという意味を持つからじゃないかな。

meganenohi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そもそも、印の押してある書類をコピーしたものは、ご指摘いただいていますように、偽造といわれてもおかしくないものであると思います。 今後は自分自身のチェック態勢をより強く持ち、そういう書類を回さないように気をつけていきたいと思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 捺印済み書類の取扱いについてお伺いします。

    先日我社の事務担当が、ユーザーからの捺印書類に不備があるため、普通郵便で訂正印を捺印頂けるよう依頼しました。1ヶ月ほどして返送無いため確認したところ、書類未着(紛失)が判明。郵便局へ問合せるも、普通郵便のため追跡不能。ユーザーからは「捺印済み書類を普通郵便送付するのは如何なものか」とクレームを受けたものです。 書類自体は「A4一枚」書類で、債権債務を含めた契約終了の書類で、(住所氏名の記名はあるも)個人情報の記載無く第三者に渡ることによるユーザーの不利益は思いつきません。契約は個人契約で、印鑑証明印ではありません。 結果的に配達記録等で送るべきだったのでしょうが、ユーザーが数万人おり全社的なことを考えると、通信コストは最小限にしたいと考えます。 社内で意見を募ったところ、【捺印済み書類を配達記録等で送るのは常識だ】との声多く、少々戸惑っているしだいです。 そもそも法的な件からして、かような郵便物はどう送るべきなのでしょうか?

  • 銀行印を捺印した書類の紛失

    ●ネコヤマトの運賃を口座振替する手続きを取ったところが、申請書をなくされてしまいました。 書類に記載した個人情報は、 ・口座名義人の住所、氏名、電話番号 ・決済用の銀行口座 ・銀行届出印を捺印 などです。 ●ネコヤマトの社内で紛失したらしいのですが、それが発覚したのは半年以上経過してからです。 いつまでたっても口座振替の手続きが終わらないのでおかしいと思っていたら担当営業所の責任者が、 「書類がなくなってしまったので書き直して下さい。」 個人情報保護に企業が神経を張り詰めているこの時期にこの会社は何なんだ! 呆れましたが、銀行印が捺印された重要書類ですので単なる個人情報の流失よりも責任が重いと思います。 銀行に問い合わせたところでは通帳が無ければすぐに被害は考えられないとのことでした。 しかし、●ネコヤマトには紛失した過失があるので、単に謝って済ませられる問題ではないと思います。 どのように対処したらよいでしょうか?

  • 契約書等の記名捺印について

    親が所有の土地の隣家の所有者が変わるとのことで、司法書士事務所より 境界の確認をしてほしいという依頼があり、「境界確認書」を作成してもらいました。 甲は親父になっているのですが、親父は近所ではないため、わたくし(息子)が 確認予定です。 住所・記名・捺印欄はどうすべきなのでしょうか。 (1)親父の現住所・記名・捺印にしないといけないのでしょうか。 (2)私の住所・記名・捺印でも良いのでしょうか。  ←サンプルでこれで作られました。 (3)住所・記名欄は親父の現住所、親父の氏名を私が記入し、  その下に「代筆 ◎◎◎◎」と私の名前・私の印  でよいのでしょうか。 間違った書き方では効力がないのでしょうか。 そもそも、トラブルになった時どうなるのでしょうか。 乙は、旧所有者か新所有者かも聞いていません。 旧所有者が記名捺印したとして、意味はあるのでしょうか。 よろしくお願いします。 ちなみに、後見人とかそういったことは何もしていません。

  • 領収書の捺印する印鑑について(個人事業)

    私はオンラインショップを始めたばかりの者です。 本日始めてお客様より領収書を発行して欲しいとの依頼がありました。 そこで質問なのですが 個人事業の場合、屋号名(例えば山田電気店)などの印鑑を作成して 捺印したほうが良いでしょうか? あるいは、代表者の個人印を捺印するのでしょうか? また、その時の印鑑はシャチハタなどの三文判でも良いのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします。

  • カラープリンタで印刷した外注発注書の効力

    カラープリンタで印刷した、外注に対する発注は、効力がありますか?(角印(社印)は、スキャナーで取り込んだイメージにて印刷する予定です)発注書に対する注文請書は、外注より提出してもらう事とします。 具体的な法令(XXX法等)や参考webがあれば、お教え下さい。

  • 新聞記事のコピーについて

    公共施設職員ですが,ロビーに閲覧用においてある新聞の一部をコピーしてほしいという住民がいます。これまで,著作権法の関係でコピーできないと断ってきましたが,実際はどうなのでしょうか?その可否と共に根拠法令もご教示ください。よろしくお願いします。

  • 公正証書の捺印について

    離婚の際、慰謝料について公正証書を作成しました。 元夫とは離婚後も所用があれば連絡、行き来はできていましたが、元夫の再婚が決まってから今後の慰謝料の支払いに不安が生じておととしの暮れに作成して以来の公正証書を取りだしてみました。 私の手元にあるのは正本で、公証人の署名捺印もされています。 ところが、私と元夫の(印)となった場所には捺印がありません。 確か公証人役場で、署名捺印した覚えはあるのですが、本来正本には捺印がなくても有効なのでしょうか? 証明捺印した書類はなんだったんでしょうか? 離婚直前の慌ただしい時期のことで記憶が定かでなく、もしこの先強制執行が必要になったらと考えたらこの捺印のない証書の有効性が心配になってしまいました。 あと、強制執行となった場合、正本を相手に送付するんですよね? 一回の強制執行で回収できなかった場合、相手に送ってしまった正本はどうなるんでしょうか? 次以降の執行の際、または相手が廃棄してしまった場合はどうなるんでしょうか? 因みに、公証人役場への支払い領収書には正本1通、謄本1通の発行となっており、謄本は元夫のところにあります。 認識が甘くて申し訳ありませんが、よろしくご回答お願いします。

  • 示談書の効力について

    示談書に限らず、甲乙で署名捺印した書類の効力はいかほどでしょうか。 例えば、その文書中に「本日、○○円を受領した」とあれば、本当は支払っていなくても払ったことになるのでしょうか。

  • 企業への個人情報削除依頼に対し書類提出を求められています

    ある企業にデータ形式で提供した個人情報(氏名、住所、電話番号、職歴、他)の削除をメールで依頼したところ、当該企業所定の個人情報の消去依頼書および本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証のうちいずれかの写し)の提出を求められました。個人情報の削除に際してこのような書類の提出を要求することについての個人情報保護法その他の法令における根拠はあるのでしょうか。また、根拠がないのであれば書類の提出は拒絶した上で抗議したいのですが、どのように対応するのがよいでしょうか。

  • 文書・書類の保存期間について

    現在、私達の会社(派遣会社)では書類の保存期間について 規定を作成しているのですが、一部保存期間の根拠がわからないものがあり、 困っています。 そこで突然ですが、皆さんの会社(業界は問いません)で、 書類を保存している期間を教えて下さい。 出来れば期間と根拠(法的な根拠がベストですが、根拠は限定しません) をお願いします。お願いしたいのは以下の書類です。 ・営業日報 ・取引先(企業)情報 ・企業別売上一覧表 ・売掛金未回収先一覧表 ・(売掛金未回収の)事態報告書 ・(銀行宛)振込依頼書 お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願い致します。