• 締切済み

夫婦の預貯金

共働きでそれぞれお小遣いを取っています。 そのお小遣いからそれぞれが個人名義で預貯金をしていますが その預貯金は名義人個人の財産なのか夫婦共通の財産になるのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

税法的には、税法に『夫婦は一心同体』などという言葉はなく、結婚後に蓄えた金品でもそれぞれの名義人のものです。 いや、名義人のものと言うより、稼いできた者のものと言ったほうがよいでしょう。 夫の給与から生活費を出して残りを妻の貯金にしたところで、それは夫のものです。 車や不動産など登記や登録を伴う買い物をするとき、夫が全額出資したものを、安易に共有財産などと考えて夫婦半々の共有名義にしたりすると、税法上の「贈与」となります。 逆に、実際に半々に出資したものを夫一人の名義にするケースでも、同じく贈が成立します。 親子や夫婦は相互に扶養義務があり、日常の生活費を出し合うことは贈与ではありませんが、生活費の範疇を超える買い物をするときは注意が必要と言うことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >それぞれが個人名義で預貯金をしています… 税法的には、それが正論です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

book66book
質問者

お礼

ありがとうございます。 知りたかったのは、税法的にどうではないので ちょっとズレた回答でした。 知りたかったのは、贈与云々ではなく、二分の一ずつなのか、 全くの個別なのかでした。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

結婚前からあった預貯金はそれぞれ個人の財産ですが、結婚後の財産は名義はどうであれ、夫婦共有の財産となります。 これは、夫(妻)の協力があったから築けた財産とみなされるからです。 参考 http://www.riconavi.com/page206.html

book66book
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.1

名義人個人の財産です。 共働きならそれぞれが稼いだお金は個人の財産です。

book66book
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう