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下請法上でのレンタル代の扱い

こんにちは。 下請法を取り扱っている方、お詳しい方教えてください。 たとえば、ある機器の修理の時に、1日だけ発電機のような機材を レンタルをした場合、作業的な委託になり下請法に該当しますか? もしくは機器の購入的な扱いになりますか? レンタルは下請法には該当しないのでしょうか? どうぞ教えてください。 よろしくお願いいたします。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

修理委託会社との関係でしょうか、それともレンタル会社との関係でしょうか。 前者であれば、委託料として請求しうる限り対象になりうるでしょう。後者であれば、単なる物品の賃貸借ですから対象外です。

HARRYDASU
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 後者に該当しますので、対象外ですね。 ありがとうございました。

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