- ベストアンサー
頚椎捻挫の後遺障害認定について(経験者やお詳しい方お願いします)
お世話になります。 現在の状況から説明させていただきます。 昨年の夏ごろ交通事故に遭い、半年ちょっと通院を続けましたが症状固定と診断されたので後遺障害認定申請を被害者請求で行おうとしているところです。 以下質問させていただきます。 (1)頚椎捻挫の後遺障害認定を受けるためには頚椎の神経学的検査が必要となりますが、街医者の整形外科か医大系の神経内科どちらで検査を受け診断書を作成してもらうのが一般的に認定上よいでしょうか? (2)画像所見なしで12級獲得は難しいでしょうか? 以上、ご回答よろしくおねがいします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.1です。 > (1)事前認定でなく被害者請求にて申請を行ったこと (2)治癒期間が6か月以上あったこと (3)自覚症状を訴えた書類が非常に優れたものであったこと ・(1)と(2)は重要だと思います。 (3)は意味があったのかは正直、私自身も判りません。 「後遺障害診断書」が前述のような頼りないものでMRIも画像所見なし、だったので駄目元で添付しました。 ※内容は単純で、まず自分の自覚出来る症状を全て箇条書きにして、 その中から「頚椎捻挫の症状といわれている症状のみ」を抜粋してワードで作成しました。 例:起きている時など普段は気にならないが、雨天時や寝ている時に首から肩にかけて張るような違和感あり。 悪化すると痛みを伴う。・・・など。 のような感じです。 >hemiさんは月一回の診断書にはどのようなことが書かれていたか覚えていらっしゃいますか?私は受賞直後は自覚症状について少し記載がありましたが、最後のほうは「首の違和感を訴えており、治療を継続」というようなシンプルな内容でした。なので、こういった毎月の診断書がどの程度重要なのかも気になっています・・・ ・診断書の方は申請前に取り寄せた際に目を通しましたが、「治療期間」と「治療継続」のところに丸印位でしたねf^_^; なんせ私が治療に関する具体的内容と有用性を聞いたらきちんとした説明はせず、以後も3ヶ月後に1回だけ「まだ痛みはある?」と聞いてきたのと6ヶ月近くになって「そろそろ治療も終わりでいいかな?」だけでした。 治療の経過を確認しないのだから書けるハズもないですよね。 レントゲンを撮っただけで「軽い頚椎捻挫」と診断した位ですし。 (ちゃんと診察する気があるならMRIまでは撮るべき。レントゲンじゃ骨の異常しか判らないですし) ※余談ですが、私はA外科、(1週間)B整形外科(10日)A外科(110日)と転院を繰り返しました。 ほとんどを外科で治療した事になります。 保険会社も何も言いませんでした。 結構いい加減ですよね(;´・`)
その他の回答 (3)
- n-426hemi
- ベストアンサー率45% (306/669)
No.1です。 >426hemiさんは、つまりは医学的な所見(画像上の異常や神経学的検査)なしで、自覚症状を詳しく訴えられただけで14級を勝ち取られたということですよね? 私の認識ではたとえ一番等級が低い14級であっても自覚症状を裏付けるだけの神経学的検査結果(特に筋委縮や徒筋力テスト等)が必要だと考えておりました(各種ホームページや掲示板から情報を得ていましたが)。 ・そうですね、そうなりますf^_^; MRIを撮っても「画像所見なし」だったので、神経学的検査をお願いしたのですが 事故との因果関係が云々と説明されて「やるのは構わないけれど」みたいな感じで結局はしませんでした。(その時はあきらめの境地でした) >実通院日数=93日、総治療期間186日です。 ギリギリといったろころでしょうか>< ・私の場合は、実通院日数は127日、総治療期間は183日でした。 治療期間だけでみれば「6ヶ月以上」にはなりますね。 >ちなみに、426hemiさんが認定を得られたのはいつごろのお話ですか? ・平成20年の3月末位でした。審査結果は提出から3,4週間後に郵送されてきました。 >医師の診断書にはどのようなことが書かれていたか覚えていらっしゃいますか? ・正直いって、酷い内容でした。 「症状固定」のハズなのに「治癒」となっており、頚椎捻挫の治療云々の一文だけでした。(1時間以上待たされて3分足らずのやっつけ仕事、最悪でした) 訂正をお願いすると「症状固定ってないから、治療中止で良いの?」と私に判断を促すような感じで面倒臭そうに訂正し、私が指摘して訂正印を押す始末、でした。 診断書はほとんど未記入、お粗末なものでした・・・。 ※どんなお医者さんであれ、症状が残る=完治出来なかった、となってしまうのでそれを証明するかのような「後遺障害診断書」は書きたくないのが本音でしょう。(手間の割りにはお金になりませんし) 以上の点から見ても「治療に必要とした期間」が判断基準としては重要であるとご理解いただけるかと思いますf^_^;
お礼
ご回答ありがとうございます^^
補足
またまた非常に驚きです。本当にここで質問してよかったと思います。 その診断書作成は明らかに医師の怠慢ですよね(まあ医師の立場からすれば後遺障害認定のお手伝いなんてしたくないというのが本音でしょうが・・)。 にもかかわらず、その診断書で認定を受けられたということでびっくりです。私が426hemiさんでも同じように諦めてしまうと思います。 私もド素人ながら以上ご回答いただいた内容から推測するに、426hemiさんの場合は (1)事前認定でなく被害者請求にて申請を行ったこと (2)治癒期間が6か月以上あったこと (3)自覚症状を訴えた書類が非常に優れたものであったこと この3点が非常に大きかったというところでしょうか? また、もうひとつ、以下の内容にも驚きました。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー >医師の診断書にはどのようなことが書かれていたか覚えていらっしゃいますか? ・正直いって、酷い内容でした。 「症状固定」のハズなのに「治癒」となっており、頚椎捻挫の治療云々の一文だけでした。(1時間以上待たされて3分足らずのやっつけ仕事、最悪でした) 訂正をお願いすると「症状固定ってないから、治療中止で良いの?」と私に判断を促すような感じで面倒臭そうに訂正し、私が指摘して訂正印を押す始末、でした。 診断書はほとんど未記入、お粗末なものでした・・・。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー というのは、426hemiさんの状況や医者に言われることが私と酷似しています。 私も治療を終了する際に「まだまだ症状は続いていますが保険会社が治療を終了するよううるさいので・・)と主治医にはっきり告げたのですが、その後、治療を終えた際の診断書(月一回くらい任意保険会社が診療報酬明細書と一緒にとりよせている診断書)を保険会社から取り寄せた際に「徐々に改善し、治癒」とだけ書かれており、継続・治癒見込・治癒の欄では治癒のところに○をつけてありました>< このことからも半ば諦めかけていたので安心しました。 ちなみに、hemiさんは月一回の診断書にはどのようなことが書かれていたか覚えていらっしゃいますか?私は受賞直後は自覚症状について少し記載がありましたが、最後のほうは「首の違和感を訴えており、治療を継続」というようなシンプルな内容でした。なので、こういった毎月の診断書がどの程度重要なのかも気になっています・・・ ご回答はお暇なときで結構です。たびたびすいません>< またのご回答お待ちしております。
- n-426hemi
- ベストアンサー率45% (306/669)
No.1です。 >426hemiさんは整形外科で検査してもらえなかったので神経内科で検査をしてもらったということですよね? ・神経学的テストは受けれず、 MRI(症状固定後のみ)の撮影(症状を裏付ける画像ではありませんでした)と事故直後のレントゲン画像に 自覚症状の箇条書き(頚椎捻挫によると思われる症状は全て)の添付にて申請しました。 ※結果は「14等級9号」 他覚所見は認められない為「14等級9号」の「後遺障害」に該当する、というような内容でした。 実際の症状からすれば妥当な結果かなとは思います(今後悪化しなければ、ですが) >私の場合は任意会社も自賠責会社もニッセイ同和なのですが、こういう場合は自賠責側に送ればよろしいでしょうか? ・そうですね。 相手保険会社からすれば「なんでわざわざ?」というやり方ですが、余計な懸念を払拭する意味では良いかと思います。 同じ会社でも「任意保険会社の担当」を介さなければ大丈夫だと思います。 (推測・憶測の域を出ないような考えなのですがそうする事で損はしません。) 「画像所見なし」の場合、該当の判断基準には、 「治療に必要とした期間」が重要だと思います。 「14等級9号」に認定される条件の一つとして「治療日数6ヶ月以上」というのは審査される上での一つの指標だと思います。 審査基準に定められているかは判りませんが「他覚所見」を示すものがない場合は「治療に必要とした期間」で判断されると思います。 ※他覚所見がない場合は治療開始から6ヶ月を超えても症状が改善されなければ症状固定となり、←この時点で等級は確定していなくても「後遺症が残った」という扱いになります。 ・「治療に必要とされる期間」に加えて「画像所見」の有無で12等級か14等級かの線引きはあると思います。
お礼
ご丁寧なご回答ありがとうございます^^
補足
度々すいません。 426hemiさんの2回目のご回答を見て、ただただ、驚いています。 >神経学的テストは受けれず、 MRI(症状固定後のみ)の撮影(症状を裏付ける画像ではありませんでした)と事故直後のレントゲン画像に 自覚症状の箇条書き(頚椎捻挫によると思われる症状は全て)の添付にて申請しました。 ↑ 426hemiさんは、つまりは医学的な所見(画像上の異常や神経学的検査)なしで、自覚症状を詳しく訴えられただけで14級を勝ち取られたということですよね? 私の認識ではたとえ一番等級が低い14級であっても自覚症状を裏付けるだけの神経学的検査結果(特に筋委縮や徒筋力テスト等)が必要だと考えておりました(各種ホームページや掲示板から情報を得ていましたが)。 むちうちの場合は認定を受けることが困難だと聞いているので、非常に不安でしたので少し勇気を持てました。 言い遅れましたが、 実通院日数=93日、総治療期間186日です。 ギリギリといったろころでしょうか>< ちなみに、426hemiさんが認定を得られたのはいつごろのお話ですか?医師の診断書にはどのようなことが書かれていたか覚えていらっしゃいますか? ・画像に異常はないが、事故による受傷が原因であると考えられる ・今後、治療による治癒の見込みが低い といった内容でしょうか? たびたびの質問で申し訳ございません。
- n-426hemi
- ベストアンサー率45% (306/669)
>(1)頚椎捻挫の後遺障害認定を受けるためには頚椎の神経学的検査が必要となりますが、街医者の整形外科か医大系の神経内科どちらで検査を受け診断書を作成してもらうのが一般的に認定上よいでしょうか? ・神経学的テストは治療を受けた所で受けれるのであればどちらでも良いと思います。(私が治療を受けた整形外科ではテスト自体をしてくれなかった) >(2)画像所見なしで12級獲得は難しいでしょうか? ・12等級に該当する条件の一つに「他覚所見あり」があるので困難だと思われます。 ※後遺障害の申請は「相手保険会社」ではなく「相手自賠責」に提出されると良いかと思います。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます^^
補足
さっそくのご回答ありがとうございます。 426hemiさんは整形外科で検査してもらえなかったので神経内科で検査をしてもらったということですよね? また、私の場合は任意会社も自賠責会社もニッセイ同和なのですが、こういう場合は自賠責側に送ればよろしいでしょうか?
お礼
参考になるご回答ありがとうございました。
補足
>※内容は単純で、まず自分の自覚出来る症状を全て箇条書きにして、 その中から「頚椎捻挫の症状といわれている症状のみ」を抜粋してワードで作成しました。 例:起きている時など普段は気にならないが、雨天時や寝ている時に首から肩にかけて張るような違和感あり。 悪化すると痛みを伴う。・・・など。 のような感じです。 ↑ 私も、自覚症状やそれが日常生活や労働においてどんな支障をきたすのかを書いたものを一緒に送ろうと思っています。感情的ではなく、客観的に書いたものであればある程度有効だとも聞いたことがありますので。 事故の被害者の方なら共通で思われることだと思いますが、任意会社の担当者って本当腹がたちますよね。言ってることもバラバラだし、むちゃくちゃなことを正当なフリをしてヌケヌケといいますし・・。 426hemiさんのご回答は大変参考になりました。おそらく今月中旬に申請を出し、来月には結果がわかるとおもいます。できればまた報告させていただきます。 本当にありがとうございました^^