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警棒所持について
現在、猟銃を所持しています。 以前先輩の方に猟銃を持ち移動する際(自宅から射撃場など)猟銃や弾薬の強奪を防ぐために警棒を所持しておいた方が良いと言われ所持しようと思っているのですが この際にこの警棒の所持は正当な理由に入るのでしょうか?宜しくお願い致します。
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- Ja97KG
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正当な理由には当たらないと考えます。 場合によっては軽犯罪法違反として取り扱われる可能性もあり 最悪猟銃の所持許可に影響しかねませんよ 日本国内で特殊警棒等の所持使用を認められているのは 警備業法に定められている警備員 及びそれに類する業務をしている人だけです。 (直接雇用の警備員 守衛) 正当防衛としての警棒使用にも各種制限があり 振りかぶっての使用は基本的にNGです。 日本の場合民間人が護身用具を携帯して 自己所有地以外を歩くことはかなり難しいのが現実です 催涙スプレー携帯で過料になった判例 特殊警棒やスタンガン携帯で同じく過料になったケースもあります 催涙スプレーに関しては最近の判例で夜間現金を取り扱う職種の人が 携帯していて警察につかまり軽犯罪の過料になったが裁判で無罪になった事例もあります
- mano5
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警棒の所持が、軽犯罪法1条2号の「正当な理由」といえるかどうかは、「同号所定の器具を隠匿携帯することが、職務上又は日常生活上の必要性から、社会通念上、相当と認められる場合」で線引きがされます。 具体的には、「用途や形状・性能、隠匿携帯した者の職業や日常生活との関係、隠匿携帯の日時・場所、態様及び周囲の状況等の客観的要素と、隠匿携帯の動機、目的、認識等の主観的要素とを総合的に勘案して判断す」ることになります。 今回のケースについてみるに、 用途は、移動時の猟銃等の強奪を防止するためです。 また、所持を考えている警棒が警察官が所持する警棒(長さ60センチメートル以下、直径3センチメートル以下、重さ320グラム以下の円棒)より長くないものであれば、相当性も認められるでしょう。 以上は職務上であっても、趣味の場合であっても、猟銃の所持が適法になされているのであれば、社会通念上移動時に隠匿携帯することには正当な理由があると言えます。 したがって、あくまでも「猟銃携帯での移動時に限って」の所持であれば、1条2号の「正当な理由」が認められることになると思います。