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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家族が精神科通院中の場合、猟銃所持は許可されますか)

家族が精神科通院中の場合、猟銃所持は許可されますか

このQ&Aのポイント
  • 精神科通院中の家族と猟銃所持許可について
  • 自立支援法の申請中、病状の詳細が漏れる可能性について
  • 家族の自殺願望が猟銃所持許可に影響するか

質問者が選んだベストアンサー

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noname#38837
noname#38837
回答No.1

--------- 第5条(許可の基準) (略) 五の三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 六 他人の生命若しくは財産又は公共の安全を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(前号に該当する者を除く。) (略) 3 都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者に第一項第五号の三又は第六号に該当する同居の親族(配偶者については、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び第八条第七項において同じ。)がある場合において、その同居の親族が当該許可の申請に係る銃砲又は刀剣類を使用して他人の生命若しくは財産又は公共の安全を害するおそれがあると認められる者であるときは、許可をしないことができる。 (略) --------- この規定に該当すると判断されると不許可となるか取り消しとなる場合があるようです

alkalkalk
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。おそらく私は他人の生命や財産を害することはないと思いますから、大丈夫ですね。 感謝致します。

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