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落札者が返金を言ってきました・・

靴を出品し、商品を発送したのですが(未使用ですが7,8年経った新古品) 1ヶ月経ってから、取引ナビにて「通知書」と題し 履いた途端壊れたとのこと。 顧問弁護士に相談により商法526条より31日までに返金せよと 書かれてました、 オークションの説明欄には「ノンクレームノンリターン」と記載してましたが やはり返金しないといけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Devil-Ear
  • ベストアンサー率21% (739/3450)
回答No.8

先の方も答えられていますが「ノンクレームノンリターン」は明らかな出品文と違う場合は適用できません。 ただ、今回は返金する必要は無いと思います。 落札者は「商法526条」を例に挙げられていますが、これは「商人」に対する法律であって個人には対応できないモノではないか?と思います。 また、到着後一ヶ月は初期不良と言える期間としても長く、個人の出品物としてはサポートするに値しない期間ではないか?とも思えます。 仮に、落札者が本当に弁護士に相談しているなら弁護士からそれなりの書状が届いていると考えられるので、相談は嘘である可能性もあります。 「今回は商品到着後一ヶ月と言う事もあり返金・返品は受ける事が出来ません」 とでも返事してお断りすればよいでしょう。 本当に弁護士に相談していれば、今後弁護士から何らかの連絡が来ると思います。 (この場合メールとかではなく書状で来ると思います。) それから、返金などの対応を考えても良いのではないでしょうか? まあ、返金しなければ「悪い評価」が増えると思いますので、それが嫌なら返金も仕方ないでしょうね。

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その他の回答 (8)

  • Devil-Ear
  • ベストアンサー率21% (739/3450)
回答No.9

追記。 もし、弁護士から書状が届いたら書かれている弁護士事務所に電話を掛け記名された弁護士が実在するか、落札者から依頼を受けているか確認しましょう。

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  • eri-liv
  • ベストアンサー率32% (95/288)
回答No.7

落札者の立場として、使用不用な物が届いたらやはり返金して もらいたいと思うのは当然だと思いますが・・・ 出品時に購入してから7~8年経過していたことは書かれていましたか? 説明済みなら返金はちょっと微妙かなとも思いますけど。 ただ「新古品」としていたのなら、返金してあげた方が親切だと思います。 私は昨年某ブランドのパンプスを落札しました。 新品という説明のみで他に情報はなく、私も別に気にしていませんでした。 が、届いてから数回履いたら、ボンド?のような接着剤で付いていた 飾りがポロッととれてしまいました。 それで新品と言っても古いものだなとわかりました。 他の方も回答されていますが、靴は古くなると接着部分が弱くなるようです。 (結構有名なブランド品で、きちんとした作りの物でした) 私の場合は、自分で補修することができたので、返品はしませんでしたがちょっとガッカリで、いい気持ちはしませんでした。 今回1ケ月も経って・・・という部分は気になると思いますが、私は試し履きはすぐしましたが、靴は服装によって履き分けるので、実際に使用したのは受け取ってから何日も経っていました。 落札者さんの言い分を100%信用することはないかもしれませんが、使用後ごく短期間で使用不可能になったというのは、事実なのかなと思います。 「ノンクレームノンリターン」と記載 ということですが、最終的にはご自身が落札者の立場だったらどう対応してもらいたいか、という視点でお話を進められたらよいのではないでしょうか?

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  • nabe234
  • ベストアンサー率17% (9/52)
回答No.6

靴は思いのほか経時劣化が激しい品物です。私もスイスに旅行したときに結構高い靴を買いましてもったいないのであまり履かずに置いといていざ履こうとしたらみごとに底が抜けました。特にウレタンの部分は劣化が早いのです。未使用でも7年経てばもう靴として用を成さないのは当たり前かもしれません。実物を返品してもらって状態を確かめて返金するのが筋でしょう。ただ返品送料を負担するのももったいないので黙って代金だけを返金するのが得かもしれませんね。

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  • tekcycle
  • ベストアンサー率34% (1839/5289)
回答No.5

靴が靴として機能しない以上、ノークレームノーリターンは通用しません。 http://auction.yahoo.co.jp/legal/001/question/ が、その落札者の言い分を100%信用するわけにもいきません。 特に、一ヶ月というのがくせ者だと思います。 一ヶ月あれば靴を壊すことは可能でしょうから。 通常使用によって壊れたかどうかすら定かでないわけです。その辺りの証拠によって対応が変わると思います。 というわけで、一概には言えません。

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  • fox37
  • ベストアンサー率41% (944/2270)
回答No.4

>7,8年経った~ こんなに経過したら大概の物は劣化します。 ましてや皮、ビニール、ナイロンなどなら尚更です。 金属でさえも劣化するでしょう。 ノークレーム 何も問題が無いなら効力があるでしょうが経年劣化によると思われる破損なら返金は当然でしょう。 相手が故意に壊した訳ではないでしょうし。 7,8年も前の物に未使用だからといって「新」と付け加えるのも疑問が残ります。 問題は1ヶ月に来た事に関してどうするかです。 最近になって使用を始めたのか、それまではどうしていたのか(保管など)? 1ヵ月後、 弁護士云々でなく この様な商品なら返金が適当と思います。

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回答No.3

いいがかりのように思えます。 商法は商人同士の取引に関する法律のようです。 また526条には、返金についての期限などは書いてありません。 落札から一ヶ月たってからのクレームというのも 怪しいです。一ヶ月間乱暴なはき方で壊れたのなら落札者の 責任です。 まず靴を返品してもらって、状態を見てから決断した ほうがいいでしょう。 http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM ノークレームノーリターンと書いたことは、 気休めのようなもので効力はありません。

WOVEN
質問者

補足

回答ありがとうございます。 一応相手には、着払いの返金と、1ヶ月経つまでどうしていたのか、顧問弁護士の連絡先を教えて下さいと言うことで返事しております。 31日期限ですが待ってみます。

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  • rikorisu
  • ベストアンサー率34% (212/621)
回答No.2

靴の糊は劣化します。 2~3年で、かかと部分と本体が パッカリはずれます。 しっかりとかかとと本体を縫った靴でしたら 問題なしでしょうが 普通に流通している靴でしたら 履かなくても、劣化します。 そういった壊れ方でなかったら、失礼いたしました。 なんにしても、モノは新品でも劣化しますし そのあたりはご理解ください。 >オークションの説明欄には「ノンクレームノンリターン」と記載してましたが http://www5f.biglobe.ne.jp/~r_osanai-jimusho/sp/07.html あなたが、ノンクレームノンリターンと書かれたので 落札者側は、弁護士に相談したんだと思いますよ。 今回は、勉強料にされるのがいいと思いますが・・・ 不服でしたら、あなたも弁護士に相談する事をお勧めします。 私もよく出品するので、他人事とは思えなくて・・・

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回答No.1

  そら、いくらノンクレームノンリターンと書いても商品が本来の機能を果さないと返金すべきではないですか。 靴の形をしたゴミ、あるいは壊れるので履けません、と書いて売ったのなら返金義務は無いと思います。  

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