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地役権の消滅時効中断用件

noname#83309の回答

noname#83309
noname#83309
回答No.2

承役地が、外形上要役地の通行路の体裁を整えていれば時効が進行することはないような気がしますが、要役地を使用していないことがどのように評価されるのかよくわかりません。 もし、承役地の所有者が時効消滅を主張されているのだとすれば、ここで相談している場合ではなく、専門家に直接相談すべきかと思います。 また、今後の要役地の利用を、建物の建築を前提とせず考えておられるなら、時効消滅するとしても少なくとも囲繞地通行権は主張できると思います。 あと、承役地の所有者の方も時効消滅を主張するなら、時効の起算点を明らかにしないといけないかと思いますが、毎日写真に撮ったりしているわけでもなく、20年以上前の起算時期を証明することはなかなか難しそうに思います。 以上、あまり役に立たない回答でした。

mizokami
質問者

補足

swn214様  ありがとうございます  内容を補足いたします  地役権設定時の要役地(残余地?)の所有者はAからBへ変わっております この場合最高裁判例に下記の文面があります 囲繞地通行権は残余地が当時の所有者から第三者に譲渡される などして、その特定承継が生じた場合には、同条の規定する囲繞地通行権は消滅し、---とありますが囲繞地通行権は消滅しないのでしょうか   それと承役地の所有者も地役権設定時cからdに変わっております ありがとうございました

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