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離婚後に・・・

年金分割を請求しても、相手が合意しないときは、訴訟で裁判するしかないのでしょうか? それとも、調停→審判で決定するんでしょうか?

みんなの回答

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.3

平成19年4月以降に離婚した場合、当事者の合意か裁判所の決定で、婚姻期間について厚生年金・共済年金の分割を受けることができます。これは離婚成立後2年以内で、社会保険庁に請求します。 質問者さんが平成20年4月以降に離婚した第三号被保険者である場合、平成20年以降の婚姻期間中について、厚生年金・共済年金の保険料納付記録の50%が分割されます。これは相手方の合意不要。 一度社会保険庁、もしくは社会保険事務所で相談してみてはいかがでしょう。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

確か、年金に関しては、元配偶者からの離婚したとの申し立てを社会保険事務所にするだけだったと思うのですが、記憶が定かではないので、月曜日に社会保険事務所に問い合わせをして下さい。

  • bakuto11
  • ベストアンサー率38% (259/671)
回答No.1

相手次第です。 調停もあくまで「話し合い」の延長です。 間に人(裁判所)が入るだけです。 普通に払ってくれる人は、そもそもその様な事をしなくても良いですよね。 次は調停等の合意で払う人。 次は裁判の判決にしたがう人 最悪は裁判の判決にもしたがわない人(普通は居ませんけどね) 判決に従わない場合は差し押さえ等の強制執行をするしか無いです。

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