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下地中分
下地中分というのを勉強しました。 荘園公領制では、本家-領家-荘官・地頭らの関係あり複雑。 複雑な関係ゆえに土地に関する訴訟が増えた。 訴訟自体も法的拘束力があまりなく冷害などと理由をつけ税金を払わない輩が続出。 そのため東国では地頭が税金の納入を荘園領主や国司に対して請け負う代わりに荘官に任命された。 また東国から赴任した地頭が現地の開発領主や名主の上に位置した西日本を中心に、もう一つの解決手法として見られたのが地頭と領主との間で下地を折半する下地中分。地頭請によっても請け負った領主分の年貢等が未進となることが多かったため、領主側としても確実に一定の年貢を確保できる方式として広く行われた。 とありました。 がしかしわからないことたくさん、、、。 まずは地頭と領主の間で土地を折半してどうして一定の年貢を確保できるのか。 多分自分の文章読解力が足りないからかもしれません、、、。 だれか説明してくださる方がいたら助かります。
- Cyokizou
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- tanuki4u
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訴訟の中で対象となるのが誰よ?という設定で、現代の尺度を使っているのではないかと思う。 税金を払わない輩 < これ 誰? 実際の生産をしている、農民ではありません。 現地の農園を管理している、地頭だったり、戦国時代で言えば武士階級です。おおざっぱに言えば、村の統治者。(村の成立というのも、これは、これで難しい問題なのですが) ※ 太閤検地が何がすごいって、実際に耕地を耕作している人間を上位支配者である、大名なり全国統治者である豊臣家が把握したことです。逆に言えば、それまでは、現地の村の統治者までしか、大名は把握していなかった。 戦国時代でも、京都の貴族が、年貢がこなくなると、現地に行って調整した入りしています、来ていれば、現地なんか知らない。 http://www.shogakukan.co.jp/nrekishi/ これの 7,8巻あたり。 ということで、押領しようとする、現地の村の支配者(けど、公的な権利がない)と、たくさん年貢を取りたい、領主(現地は分からないが、公的な権利がある)この両者が、村の支配者に公的な権利を与え、領主が確実に年貢を取る。この取り決めが「下地中分」でございます。
- fumkum
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>まずは地頭と領主の間で土地を折半してどうして一定の年貢を確保できるのか。 多分自分の文章読解力が足りないからかもしれません、、、。 下地中分は問題の土地を領主(領家)の土地と、地頭の土地に分割することですが、つまりは地頭も分割された土地の領主(領家)となること=土地の支配者になることです。領主(領家)としては土地のおおよそ半分を地頭に与えることにより、残った土地への侵略や干渉しないことを約束させ、残った土地の年貢を確実に確保することを狙った方法です。この背景には地頭は定められた取り分を超えて(承久の乱の後の新補率法によると11町につき1町の免田。段別5升の課徴米など。ただし本補地頭は地域や由来により権利は千差万別)年貢の横領、遅延、数量の減少などの荘園侵略により領主(領家)年貢の確保がおぼつかないという背景があったために下地中分などの方法がとられました。 時間がなかったので下地中分の説明のみ記述しました。参考まで。
お礼
なるほど。なんだか輪郭が見えてきました。ありがとうございます。
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お礼
なるほど。そういうしくみだったのですね 。ありがとうざいます。