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ネットトレードで増やしたお金は夫婦の共有財産ですか?

ポケットマネーを元手にネットトレードを行って増やしたお金は夫婦の共有財産ですか、それとも私の特有財産ですか? 私は給与所得者つまりサラリーマンです。妻と結婚して以来、私の給料は全て妻に渡しています。私は結婚前から多少貯えがあったので、結婚後それを元手に近年はやりのネットトレードを行ってきました。その内容は株の現物取引や信用取引、それに外国為替証拠金取引などです。わたしの場合は幸いトレードはうまくいき、そこそこ資産を増やすことができました。ところが最近ひょんなことで妻が離婚を考えているかもしれないと思うようになりました。そこで質問なんですが、私の場合、ネットトレードで増やしたお金は私の所有物つまり特有財産と主張できるのでしょうか、それとも妻との共有財産とみなされるのでしょうか? もちろん妻はトレードには全く関与・参加はしておりません。

みんなの回答

回答No.2

特有財産です。 個人が、仕事以外に、個人の才覚によって取得した財産は、自己名義であれば、特有財産として認められます。 株取引、外貨取引等はその典型的なものだと思います。 ただ、実際、その手の話(離婚の話)になれば、トレードで増やした財産が大きいときは、財産分与の際に、何らかの勧告があるかもしれません。 が、基本的には、特有財産となります。 共有財産と別にしっかり管理したいものですね。(笑)

tatasukete
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 至極ご尤もなご意見だとお受けしました。

tatasukete
質問者

補足

(質問番号:4827592と重複してしまいました。)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

結婚生活した間の財産は夫婦の共有財産と看做されます。(<結婚前から多少貯えがあったので>が証明できれば、その元手はあなた個人の財産) 「財産分与について」 基本は夫婦1/2 (家事も労働で寄与度に該当) http://takahashi-gyosei.blogdehp.ne.jp/category/1179116.html 結婚前から貯めていた預貯金は特有財産として財産分与の対象となりません。(その増殖は寄与度に含まれるかも) >妻はトレードには全く関与・参加はしておりません 関係ありません。(寄与度に該当します) 配偶者の家事など協力により、結婚生活において財産が増えたと看做されます。 1/2はあげましょう。

参考URL:
http://takahashi-gyosei.blogdehp.ne.jp/category/1179116.html
tatasukete
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ただ goold-man さんのご意見はあくまでも一般論だとお受けします。 たしかに私も、サラリーマンとしての給与の部分に関しては、昨今の傾向から、50:50 でも致し方ない、とは思っています。 ただネットトレードの収益については、そもそも趣味のつもりで始めたものでして、その前後で、家事など妻の生活スタイルには何ら変化は及ぼしませんでした。(私が話さなければ妻は知らず終いだったわけです。)つまり仕事以外のところで、自分の特有財産(結婚前からの私の財産)を、自分の運(と若干の才覚)だけでさらに増やしたということで、したがってその増えた部分も私の特有財産ではないかとおもうのです。共有財産だとしても寄与度は極めて低いとおもうのですが…

tatasukete
質問者

補足

(質問番号:4827592と重複してしまいました。)

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