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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:基礎年金を受給するための診断書について教えてください)

基礎年金受給のための診断書について

このQ&Aのポイント
  • 基礎年金を受給するための診断書について教えてください。
  • 子どもが二十歳になり、基礎年金の申請をしたいと考えています。療育手帳マルBと身体障害者手帳3級を持っています。役所で診断書を取得する際に、精神と循環器の診断書のどちらを提出すれば良いか分からなくなりました。
  • 心臓障害では基礎年金の受給対象にはならないと思いますが、循環器の診断書も提出した方がいいでしょうか?

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回答No.1

障害基礎年金を受給し得る障害の状態は、 国民年金法施行令別表というもので定義されています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html の 一番最後の部分(別表(第四条の六関係)とある所)を見て下さい。 質問者さんのお子さまの場合、 知的発達遅滞単独であれば1級10号または2級16号、 これと循環器障害を併せる場合は1級11号または2級17号に、 それぞれ該当するか否かを裁定してゆく、ということになります。 (1級のほうがより障害が重く、年金額は2級の1.25倍です。) 1級10号 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 1級11号 身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 2級16号 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 2級17号 身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの これだけでは何とも漠然とし過ぎて判断のしようがありませんので、 障害の状態の認定にあたっては、実際には 国民年金・厚生年金保険障害認定基準というものによります。 この障害認定基準は、 身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳での 障害認定基準とは全くの別物であり、また、相互に無関係です。 したがって、 「手帳の級が○○級なら、障害年金は必ず△△級になる」などとは 絶対に言えません(その逆も同じ)。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準は、 厚生労働省法令等データベースシステムから、 以下のようにして、簡単に閲覧することができます。 <手順> ○ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ にアクセスする。 ○ 通知検索 ⇒ 本文検索へ とクリック。 ○ 検索語設定で「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」と入力。 ○ 検索実行 ○ 「国民年金・厚生年金保険障害認定基準について」をクリック。 「第3 障害認定にあたっての基準」の 「第1章 障害等級認定基準」中、 「第8節 精神の障害」と「第11節 心疾患による障害」、 「第19節 重複障害」をそれぞれごらん下さい。 ページ移動では、それぞれ「03」「04」「05」「09」です。 専門的な内容になりますので、 それぞれ「こういった概念だ」という程度までの理解に とどめておいていただきたいのですが、 それでも、おおよそのイメージはつかんでいただけると思います。 この記載内容とお子さんの障害の状態とを照合すれば、 当然のことながら、複数の障害を併せたほうが、 より障害が認定されやすくなるはず、とおわかりいただけるでしょう。 結論としては、 「複数の障害を持つ場合は、できるだけそのすべてを認定してもらう」 という方向がベストですから、 いろいろとご面倒なことも多いかとは思いますが、 循環器疾患での診断書も提出したほうが良い、と言えます。 なお、意外と知られていませんが、 療育手帳の障害等級は、都道府県ごとにてんてんばらばらで、 国全体で統一されてはいませんし、法的な根拠さえもありません。 マルB、という位置づけは、あくまでも独自のものです。 このため、障害年金においては、 知的障害については特に、 その障害の程度を、生活や援助の実態等と照らし合わせて判断します。 言い替えれば、 生活上の困難度や支援・援助の必要度を強調する、ということが、 認定を通りやすくさせるポイントになります。 診断書を作成していただくとき、および、 病歴・就労状況等申立書(本人・保護者等代理人が記載)の記述時は、 このことを十分に踏まえていって下さい。  

siawasedes
質問者

お礼

親切、丁寧なご回答をいただき本当にありがとうございます。 役所での説明を受けたときに手続きの複雑さと、窓口の方の冷たい言い方(2通出しても1通でもどちらでもお好きな方で申請してください)に、どちらが良いか迷ってしまいました。 知的障害については近隣の精神病院で診断書をお願いしましたが、今までにも何度か通院しているにも拘らず、数日の通院や、いくつかの心理テストが必要と言われ未だに書いていただいておらず、循環器については初診から(20年前)現在かかっている病院までの証明が必要と言う事で、これから県外の病院まで診察に行かねばなりません。 手間はかかりますが子どもの大切な将来の事ですから頑張ります。 今回のご回答に励まされた思いです。どうも有り難うございました。

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