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自己破産、もしくは個人再生を検討

借金が現在一千万ほどあり、自己破産、もしくは個人再生を検討しはじめた矢先、昨今の景気低迷の影響を受け、3月末で現在働いている会社を解雇となってしまいました。現在の状況を説明しますと、 1、信用取引の株価下落による借金 1千万円(返済 20万円/月) 2、住宅ローン残高 200万円(現在の評価額 800万円)   ただし、自己破産した場合に持ち家は手放したくないと考え   妻に先月名義変更済 3、再就職先はほぼ内定(25万/月程度) 4、現在58歳であり、借金全額返済の見込みはなし  持ち家は手放さずに済むベストな方法をお教え下さい。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 住宅ローンをなんとか完済した後に個人再生という手段はあるでしょうか? 有りですね。 ただ、10年程度は返済を続け、それ以上の期間をおいてからにすること。 > 破産前に、妻と離婚すれば住宅は妻のものとみなされ保全されるということはあるのでしょうか? こちらも同じ。 名義変更から、10年以上期間をおくこと。 さく害行為として名義変更が破棄され、債権者にとられるから。

pusan3
質問者

お礼

ありがとうございます。教えていただいたことを参考に検討します。

回答No.2

奥さんに名義を変えるのは詐害行為にあたります。 自宅の余力目当てで貸し付けをした債権者なら、債務整理の通知を受けた瞬間、自宅の謄本を調べるでしょう。 自宅は担保余力があるようですので、債権者から見た場合、再生手続きよりも破産によって自宅を処分して払ってもらうほうが得になります。 よって基本的には自宅は処分することとなります。 身内など協力者への売却、もちろん売却代金は債権者に支払いますが、その後、身内の代りに住宅ローンを支払っていく。そのようなかたちで住み続けている人もいます。

pusan3
質問者

お礼

遅れてすみません。 ご回答ありがとうございました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 持ち家は手放さずに済むベストな方法をお教え下さい。 全額返済以外に無いと思います。 住宅ローンがあると言うことは、抵当権が設定されていると言うこと。 所有者が誰であるかに関係なく、住宅ローンを返済しないと抵当権により家を強制的に処分されます。 ローン名義人は質問者のようですから、破産時には住宅ローンも債権として一括処理されます。 >  妻に先月名義変更済 再生なら、自己所有の不動産とそのローンを除外して処理することが出来ます。 しかし、自己所有の不動産ではありませんから、そのローンを除外することが出来ず一括して他の債権と同様に扱われます。 この為抵当権が実行され、家を強制的に処分されます。

pusan3
質問者

お礼

ありがとうございます。また質問になりますが、アドバイスを下さい。住宅ローンをなんとか完済した後に個人再生という手段はあるでしょうか?また個人再生・破産前に、妻と離婚すれば住宅は妻のものとみなされ保全されるということはあるのでしょうか?

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