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婚姻届について。。。

彼の本籍はA県。/ 私の本籍はB県。/ 移住地はC県。 上記を参考?の上、お答えをお願いします。 彼とは今、遠恋チュウで私はB県、彼はD県に住んでいます。 4月からC県で一緒に暮らし始めるのですが、まだ住居は決まっていません。 だから彼の本籍地に籍をいれます。 とりあえず先に籍を入れるのですが…  質問(1) B県@市長あての婚姻届けをC県に提出はできますか?  質問(2) もし提出できたら、提出日にB県に受理してもらうことができるんですか? よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

質問(1)について #4の方のおっしゃっているとおりの左上に書いてある「○○市長殿」のことですよね? 婚姻届出用紙は全国統一ですので大丈夫、提出できます。 もしどうしても不安であるならば、印鑑を持っていくと訂正印として使えるので良いと思います。 質問(2)について C県に提出し、彼の本籍地A県に新戸籍をお作りになるのですよね? B県に受理ということの意味がよくわからないのですが・・・。 提出日は、彼の本籍地A県(消除の記載・及び作成される新戸籍)、貴女の本籍地B県(消除の記載)のそれぞれの戸籍に記載されることになります。 これをもって受理とおっしゃっているのならば、提出日に受理されるということになります。 追加になりますが・・・ #1の方のお答えにC県には提出できないとありますが、大丈夫、提出できます。 婚姻届の提出地は「一時滞在地」でも可能ですので。 その際には貴女と彼の戸籍謄本(抄本でも可とも言われますが、謄本の方が確実で、抄本・謄本とも同料金@450円で入手できます)が必要です。 自信ありではありますが、提出のチャンスが1日しかないとのことですから、提出される役所に電話確認されると良いと思います。 また、お近くの役所でも不備の確認をしてもらえると思います。 その日にその役所で提出はしなくても、書き上がった婚姻届を持参し相談することが可能です。 最後になりましたが、この度はおめでとうございます♪

その他の回答 (4)

回答No.4

加えて、 1 夫となる人、妻となる人ともに初婚 2 二人とも戸籍筆頭者ではない 3 「彼の本籍地に籍をいれます。」は「A県」で新戸籍編成と解釈 4 婚姻届提出時までに、新居は決まらない。 を条件に回答します。 > 質問(1) B県@市長あての婚姻届けをC県に提出はできますか? できません。 既出ですが、補足します。 婚姻届の用紙をすでに入手されているものと思います。 で、婚姻届用紙の左上「○○市長様」という宛先のことをおっしゃっているのではないかと推察しましたが、いかがですか? これは、婚姻届を作成する際に最初から印刷されていることが多いものです。多分、B県@市で入手されたのでしょう。 しかし、これはB県@市でしあ使えないものではありませんので、どこの市区町村役場に提出してもかまいません。実務的には、訂正して受理します。 それをふまえた上で、「C県」に提出するためには、通常、(本籍地は双方とも「C県」でなく、新本籍地も「C県」でないため)住所が必要です。 ですから、住居が決まらない状態では、「C県」某市に婚姻届を提出することはできません。 ただし、式場が「C県」内にあるなど、特殊な事情がある場合は、戸籍窓口で相談してみてください。(当事者の所在地、一時滞在地ということで、提出することは一応可能ですから。) > 質問(2) もし提出できたら、提出日にB県に受理してもらうことがで > きるんですか? できません。 すでに上記で理由も述べています。 私としては、円滑な方法を二つ提示しておきます。 1 新居決定後、婚姻届を出す場合 新居決定後、すぐに二人の戸籍抄本と転出証明書を、郵便請求するか直接取りに行きます。(戸籍抄本は、事前でもかまいませんがね) そして、一人又は二人が(役所の開庁時間帯に)窓口に行って、手続き。 この場合、新居探し以外に、もう1日休む必要があります。 2 新居決定前に婚姻届を出す場合 夫となる人の戸籍抄本を、郵便請求するか直接取りに行きます。 そして、妻となる人がその本籍地に(夫となる人の戸籍諸本を添付して)提出。そうすれば、婚姻届のためには、休む必要はありません。 この場合、住所の変更にいついては、後日、改めて手続きする必要があります。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/
  • yum_p
  • ベストアンサー率32% (163/497)
回答No.3

婚姻届はどこにでも出せますよ。 ただし、本籍でない場所に出すのなら、戸籍謄本がそれぞれいります。 ですので、A県とB県で、それぞれの戸籍謄本を貰い、 それを添えてC県の役場に出すわけです。 本籍を彼の本籍地にするのは、 婚姻届に、本籍をそこにするように住所を記載すればよいだけです。 提出する役場とは関係ないです。 B県市長宛にする必要はありません。普通にC県に提出することになります。 受け付けてもらえれば、その日に受理されますよ。

  • cellorist
  • ベストアンサー率22% (21/92)
回答No.2

婚姻届は自分達が住む所(または住んでいる所)に出せばよいのです。 そのさい新たに自分たちの本籍を作ることが出来ます。 私の場合は実家の殻離し、新しく買ったマンションの住所を本籍にしました。 手続き的には そんなに複雑に考える必要は無いと思います。 

  • Nakkie
  • ベストアンサー率24% (82/340)
回答No.1

できないと思います。 婚姻届の提出ができるのは、 どちらかの、本籍地あるいは居住地。のはずです。 B県、D県に住民登録があるmmですよね。 だと、A県・B県・D県のいずれかで無いといけないことになります。 よってC県での提出は×です。 それより、なぜC県での提出にこだわるのですか? 婚姻届と住民登録とはまったく別物なので 結局、C県に引越す時に転居届けは出さないといけないですし、 婚姻届を提出する際同居してなくてもいいし… わざわざC県でなくてもとおもうのですが。

19ako76
質問者

お礼

C県でないといけないのは、遠恋中なのでこの日に籍を入れるのも、家探しも、なにもかもしてしまわないといけないからです。

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