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贈与税について

父から300万円をもらったが贈与税がかかってしまうのに気が付いて数日後に返した場合贈与税はかかってしまうのでしょうか。

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noname#94859
noname#94859
回答No.5

無責任な回答がなされてますね。赤の他人が税務調査の対象になってあわてるのが楽しみなのでしょうか。 庶民の口座間の金銭の移動は、税務署には把握できない。←これちがいますよ。正確には「いつ見つかるかわからない」です。特にゼロが並んでるラウンド数字には、税務署員が敏感に反応します。 全てが把握できるわけではないでしょうが、なめてかかってはいけません。 査察調査などでの銀行資料は調査対象者以外でも把握がされてます。横目資料と言われる、署員の「さっと見」での把握です。 一般の人は、この程度では申告しませんよ。←これも回答者がご質問者に保証できるものではありません。申告を実際にしてる人を知らないだけです。実際にしてない人も知ってるでしょうけど。 見つかるものではない、この程度は申告不要などと、言い切れるものではありません。現金ならともかく預金が動いてるのですから、当局は証拠を持って自信を持って動いてきます。 「法律のジャンルにおいては、誤った知識が大きな損害に繋がったり。十分に検討したうえで、責任を持って回答をお書きください。他のサイトを検索して知った程度の生半可な知識だけで回答したりしないように」と禁止されてます。 ところで、ご質問の場合には、贈与行為の取消というパターンです。 「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」という国税庁長官通達が出てます。 深く考えなくて贈与にしてしまった場合には取消できる、としてます。 後にも先にも「はっきり」させておいて「贈与税は払わない」方法としては、贈与税の申告をしてしまうことです。 300万円から111万円を引いた額を、元の持ち主の口座に戻します。111万円の贈与を受けたというわけです。 1万円にかかる贈与税は1千円です。これを納めておけば、贈与税は終わりです。 世の中には、毎年1千円納めてる方は多いですよ。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640523/01.htm
pori8881
質問者

お礼

正直、一番参考になりました。有難うございました。

その他の回答 (5)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.6

国民一人が一つの銀行口座を持っているとしても、6000万という膨大な数。 各銀行に分散して三つ持っている人も。 そうしたら、一億以上の口座の出し入れをチェックするとしたら、何人必要なことか。 ある大都市では、今まで、不動産の移動に対して、不動産取得税に関するお知らせ(通知)をしていたが、人件費削減のため、完全申告制の原則に戻ったという通達が来た。 錯誤による贈与の撤回は課税しない扱いになっているのだから、申告不要。 税務署に聞いてみたら、非課税なのだからそんなことはしなくてよい。かえって事務作業を増やし、混乱の基になる。

pori8881
質問者

お礼

心強い回答有難うございます。大変参考になりました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

贈与税が生まれた理由 大金持ちが、将来相続税を支払いたくないため、毎年一億円ずつ子供たちに生前贈与をして相続財産がないものとして、課税を免れる行為が横行したため。だから、贈与税のほうが高くなっている。 庶民の口座間の金銭の移動は、税務署には把握できない。 一般の人は、この程度では申告しませんよ。

pori8881
質問者

お礼

有難うございます。小心者な一般庶民は安心しました。

  • janjanja
  • ベストアンサー率24% (33/137)
回答No.3

 まあ、とりあえずは贈与ではないでしょうね。ただ、親子間で300万円が口座間で行き来するのは、今後、税務署から目を付けられるとは思います。また、振込後、課税されないように現金で授受をするなどの不正行為を行い、未申告のまま後日発覚すれば、脱税としてりっぱな犯罪行為になるでしょう。  それよりも、そのまま来年に申告すれば良いような気もしますが。贈与税はかかりますが、たったの19万円です(下記参照)。来年の確定申告の際に正直に申告して、もらった300万円からあなたが税金を払えば、それで終わりのような気もしますが。

参考URL:
http://www.jabankosaka.or.jp/pb/pb/sim/input-zouyo.asp
pori8881
質問者

お礼

回答有難うございます。贈与ではないとの確信が持てましたので安心しました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

法律を厳格に適用すれば、課税されますが、 税務署もそこまで課税しません。 申告は不要と考えます。

pori8881
質問者

お礼

回答有難うございます。何分気が小さいので贈与税がかかると言うだけでドキドキしてしまいました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

贈与税は申告制 来年のの2/1から3/15 実務上、不動産の名義変更が贈与と知らずに行った場合、登記を抹消すれば、贈与税は課税しない扱い。

pori8881
質問者

補足

早々に回答有難うございます。私の場合は父の口座から私の口座へ300万円振り込んでもらったので、逆にまた振り込んで返せば贈与税はかからないでしょうか?

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