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敷金と立会時の確認について

立会時には補修個所の確認が無く、請求時に多大の請求が来たので、現地で再度確認を求めたのですが、その後リフォーム工事は開始してしまいました ?1 補修はこちらで業者に依頼しても良いはずなのに、一方的ではないだろうか ?2 ちゃんと確認する業者とそうでない業者がいるのは、前者は訴訟になると不利だと思い、後者は、訴訟になっても合計すれば、ふっかけた方が得だからでしょうか ?3 立会時の確認が義務付けられていないと国土交通省のガイドラインは形骸化して入居者が圧倒的に不利なのではないでしょうか  

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

1)一概に、補修作業依頼については、多くの不動産会社等の場合には、既に業者との補修作業契約等を交わしておりますので、質問者等の入居者等が依頼し作業して頂くことは難しいと思われます。 2)補修箇所の確認や立会いについては、双方での相談において決定されたり、もしくは、入居契約書にどんなに行なうかが明記されていることも数多くあります。 3)一方的に不利だと思われるのであれば、勤務を休んででも立会いされるしかありません。

noname#198696
質問者

補足

ご回答ありがとうございます 補足させて下さい 1)契約では、入居者が現状回復をしない場合に、大家側が入居者負担で現状回復を行う事ができるとなっています この前提には立会で補修個所を確認し、概算を提示・確認後にリフォーム工事を開始すべきではないでしょうか 3)質問が省略しすぎてました。立会時に補修個所と過失を入居者に確認する事が、大家側に義務付けられていないと、入居者に不利なのではという事です

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