• 締切済み

内容証明の送り先

妻が家出をし、アパートで男と同棲しています。 慰謝料請求のために、相手に内容証明を送りたいのですが。 男は別にアパートを借りているのですが、現在は妻のところに入り浸りです。 男の所に送ると不在で戻ってくる可能性が高いと思うんですよね。 妻には別に内容証明を送るので、妻の所に男のも送っていいのでしょうか? それとも男の会社にでも送ればいいのでしょうか? 子供三人が辛い思いをしているのに、妻だけ幸せになろうなんて許せないので、なんとか制裁を与えたいと思っています。 皆様のお知恵を拝借したいとおもいます。宜しく御願いします。

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

内容証明には、時効の停止など法律効果があります。 できれば、訴訟法の「送達」に準ずる形で、債務者の確定をしたいところだと思います。 住民登録のある場所を「住所」とし、現在実際に生活の根拠となるところを「居所」として、それらを内容証明事項として併記する方法もあります。 要は、債務者に法的請求内容が届けばよいので、居所を勤務先として送付することも可能でしょう。 社会的な事情も加味し、送付先はご自分でご検討ください。 できれば、専門家(弁護士、司法書士)のアドバイスを受けたほうがよいでしょう。

  • doonp
  • ベストアンサー率37% (25/67)
回答No.1

勘違いしてる人が多すぎですが、内容証明って法的根拠は無いただの「お手紙」です。 単に普通郵便だと受け取った受け取らないとか、書留でも「封筒の中身空っぽだ」と言われると終わりなので、差出と、差し出した内容の証明を郵便会社がしているというに過ぎず、本質はただのお手紙です。 ですからこの質問は「お手紙どこに送ればいいですか」という事ですから、「好きなところ送ればいいんじゃないですか」と言うことになりますね。 まして契約の問題とか、相手が自宅で受けれとったという証拠が欲しいのではなく、単なる制裁なんですよね。 別に好きなところに送ればいいんじゃないですか? もっとも、法的根拠は何も無いただのお手紙ですから、相手が無視しても何の違法性はありません。(裁判になった場合、不誠実な対応の証拠になりますが) 本気で脅したいなら弁護士に依頼して「○○法律事務所」と書かれた封筒で送る方がかなりの迫力ですね。 相手が素人ならション便ちびりますよ。

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