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L/C決済の時期について
信用状(L/C)決済の時期について教えて下さい。 A社(日本の商社)とB社(外国の工場)は貿易取引を始め、L/Cで決済することになりました。 A社は一つ$10の商品を1000個発注しました。 ところが、B社は商品不良を出してしまい、950個しか出荷出来ませんでした。 A社とB社は今後も取引を続ける予定です。 B社は不足の50個を次回の別の取引の際に一緒に出荷するつもりで、A社もそれでよいと思っています。 ところで決済はL/Cで、当初取り決めの1000個全て納品されていませんが、支払いはどうなるのでしょうか? (1)1000個全部出荷されるまで$1も支払われない。 (2)まず950個分の支払いがされ、残りは50個出荷された後支払われる。 (3)その他 教えて下さい。
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L/Cの船積み条件が「Partial shipment is allowed」であれば(2)ができます。そういう条件が書いてなければPartial Shipmentが出来るようにL/CをAmendします。Amendしなければ、今回の出荷にはこのL/Cはつかえません。 残50個を他の注文品と後日一緒に船積み出来るようにするには、同じL/Cの金額を他の注文品代金を支払える金額まで増額し、品名が異なるのであれば品名を追加し、期限も延長してAmendします。これで残50個は他の注文品と一緒に後日船積み出来ます。 解らないところがあれば、質問してください。
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- kazu632501
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他の欄でもそうですが、とんでもない回答をする人がいらっしゃって、質問者は注意が必要だと思うのですが、信用状は売り手買い手の間に第三者(銀行)が介在して、第三者(銀行)が売り手に対し買い手の商品代金の支払いを保障するものです。信用状(L/C)は、買い手の要望を受けて銀行が発行するのですから、売り手が信用状の条件にない出荷法をした場合、原則としてその船積み書類の買取は断ります。つまり出荷法は信用状条件を満たさなければなりません。
- obocyan
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そもそもの契約条件や、金銭・時間面での問題が多々あるとは思いますが、A社B社どちらも納得済であれば・・・。 L/CをOPENする際、船積みの期限をつけていますよね。 その期限内であれば、何度でも、普通に支払われます。 工場は、950個分・50個分と、出荷ごとにその個数を決済してもらっても良いし、1000個出しきってまとめて書類を銀行に持ち込んでも良いし・・・。 工場の都合で好きにできるかと・・・。 (銀行は書類さえ間違いなければ良いので。) 期限が切れるようなら、A社がL/Cをアメンドしてあげれば簡単です。