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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:三国間貿易書類(invoice・b/l)の指示について)
三国間貿易書類の指示と商品名の変更について
このQ&Aのポイント
- 三国間の貿易において、輸出通関書類の作成や船積み指示についての疑問があります。また、契約する商品名の変更についても悩んでいます。
- 買い手であるB社はA社から商品を購入し、C社に販売する予定です。しかし、ex worksで購入するため、輸出通関書類や船積み指示はどのように手配すればよいのかわかりません。
- また、契約する商品名が異なるため、日本で書類を作り替える必要があるかどうかもわかりません。統計番号についても詳しく教えていただけると助かります。
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質問者が選んだベストアンサー
No.1の補足拝見しました。 1)ご心配なら、A社作成InvoiceにB社のカウンターサインをされるかB社の空白InvoiceにA社Invoiceを添付すれば如何でしょうか。 B社の機密事項をわざわざA社に知らせる必要があるとは思われません。 独占出来る独自の品物以外の商売では売り先の情報は商社の命です。 余談です。 因みに私はひょんなことから他社の不注意な情報漏洩のお陰で何度か「棚の牡丹餅」ならぬ、労せずして商売が転がり込んだ経験をしました。 2)根拠の無い話に惑わされないで下さい。 白を黒と言わなければ輸入申告品目名と輸出申告のそれが違っていても何ら問題はありません。
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- hakkoichiu
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回答No.1
1) ー 現地輸出通関用Invoice, PackingListはA社に作ってもらう。 ー B/Lの詳細の指示はB社が現地Forwardersにする。 2)商品名、輸出通関と輸入通関での品名はそれぞれ都合の良い申告名で可。 ご存知だと思いますが、B/L上の品名と輸出入通関申告品目名は関係無く別問題と考えることが出来ます。 3)自信は無く推測ですが、各国の統計品目番号は「ブルッセル統計品目表」に基いているのではないでしょうか。 余計なことですが、輸出入とも通関業者に通関を頼むのなら輸出入業者は統計品目番号を無理に知る必要はありません。 専門業者としての乙仲の仕事と思われます。
補足
早速のご回答有難うございますっ。 すみません。疑問が出てきてしまいました。 1)輸出通関の際、INVOICE発行のA社とSHIPPERのB社が違うことによって問題が起きる事はありませんか?確認なのですが、B/Lの指示はB社がFORWARDERにするので、A社にはわざわざB/L詳細(SHIPPER・DESCRIPTION・NOTIFY(C社))は伝えなくてよいのですよね? 2)昔、『輸出地と輸入地での通関時に申告品名が違うと密輸扱いになる』という事を聞いた事があり、不安になったのですが、きっとこれは、ボールペンを全く物の違うマジックと申請したらアウトと解釈すればよいのですよね。 3)はい。日本でも同じ物を輸入してるので、C社に情報としてHSコード6桁は伝えしておこうかと思います。 よろしくお願いします。