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立会い・鍵返還日以降の日割り家賃は?
- 2年の賃貸契約満了の部屋を契約更新しないと連絡した後、立会い・鍵返還日が20日に設定されました。退去後の日割り家賃の返還について問題が生じています。
- 退去日に立会い・鍵返還を行いましたが、その後の日割り家賃の返還について紛争が起きています。
- 賃貸契約満了後、退去日に立会い・鍵返還を行いましたが、後日管理会社との間で日割り家賃の返還に関する問題が発生しました。
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質問者が選んだベストアンサー
回答に対して一件一件補足を書かれているようですが、補足になっていませんよ。 単なる反論です。 質問サイトで回答に反論しても何の意味もありません。 誰もあなたの反論に「参りました。 あなたが正しいです」とは思わないですから。 今までの回答のすべてがあなたのご質問内容に否定的な傾向があることは読み取っていただけると思います。 後はあなたの理屈が相手に認めて貰えるかどうかだけです。 肯定的な回答が出るのを待つのは自由ですが、それでお金が返ってくる保証はありません。 一番効果的なのは、弁護士等法律の専門家に相談することです。
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- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
>「言った・言わない」問題になったら確かに証拠がないのは >不利かもしれません。 そうなったら、もうどうしようもないんですよ >が、「一時の手間を惜しんだ結果」ではなく、相手が >「はい、この電話で受け付けましたよ」と言うのを >信用したのが悪い、という事でしょうか。 それが、手間を惜しんだと言うのですよ 少し利口なら分かりそうなもんでしょうに 都合の良い事だけ信用するのは、大人のすることでしょうか? 常識で考えれば、とるべき行動はわかると思いますが如何でしょうか? >、一刻も早くこの管理会社(不動産屋)と縁を切りたかったので これと全然逆の行動では? 手を切りたいのなら、手切れ金で良いじゃないですか?
お礼
>常識で考えれば、とるべき行動はわかると思いますが如何でしょうか? 他の「日割り家賃は戻らない?」等の質問をする、 「あまり利口でない」人達の啓蒙にお勤め下さいませ。 ありがとうございました。
- todoroki
- ベストアンサー率48% (2274/4691)
退去には一ヶ月前の通告が条件になっているので 1月17日に申し出たのなら、2月17日までは家賃が発生するのは当たり前のことです。 どんなに早く鍵を返そうが何の関係もありません。 たとえ1月17日に申し出てその日のうちに引っ越してしまったとしても その後1か月分の家賃を払うことになりますよ。 だから返還請求をするにしても、18~20日分だけになります。 勘違いをなさっているように思えるんですが? ちなみに、2月分は日割りにしないで1か月分まるまるいただきますというところも珍しくないようです。 それから退去の申し出ですが、 私の場合、電話で申し出ようとしたら 「うちは電話では受けていないんですよ。 直接こちらに来て書類を書いていただかないと受理できません」と言われました。 面倒くさいなとそのときは思ったものですが なるほど、こんなふうにもめるんだなと思いました。 電話であっさり受け付けてしまった人間、早く出るんなら日割りを返すと言ってしまった人間、 同一人物なんじゃないですか?ダメ社員ですねえ。 問題はその人間にあるんですが、 この場合、正しいのは「退去した後も規定の日数は家賃を払い続ける」ですから これ以上は無駄な交渉になると思ってください。
お礼
ありがとうございました。 専門家に相談に行ってみたいと思います。
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
言った言わないは勝ち目ありません 20日までの家賃を払った時点で、あなたの言い分はもう通らないと思われた方がいいです 今の時代、FAXを使わないのは・・・ 一時の手間を惜しんだ結果です 残念ですが、諦めましょう 賃貸住まいの時は、私は不動産屋とのやり取りはFAXのみでした 何でも記録が残りますから… 契約ってそう言うものですよ これを機に、考えを改めるってのも良いかもしれませんよ ビジネスと一緒ですよ そう考えれば、納得できますよね
補足
ご回答ありがとうございます。 「言った・言わない」問題になったら確かに証拠がないのは 不利かもしれません。 が、「一時の手間を惜しんだ結果」ではなく、相手が 「はい、この電話で受け付けましたよ」と言うのを 信用したのが悪い、という事でしょうか。 後日、契約を更新しない旨を書面にして持って行き ましたので、それが証拠になるかと思います。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
契約書に「1ヶ月前の通告」というのは普通のことだと思います。 従って「1月17日に管理会社に連絡」ですから、 契約書上の最終日はその1ヵ月後の2月17日になります。 (2月16日という説もありうるけど割愛) その後に「事務所で20日までの分を払ったということ」で 20日までの延長を申し出た(承認した)といっても問題ないかと。 少なくとも、事前に双方の合意が無い場合は 「鍵返却日 = 契約終了日」という事も 「立会日 = 契約終了日」という事も無いですね。
補足
ご回答ありがとうございます。 「1ヶ月前通告」は承知していましたので、1ヶ月以上 前に連絡しました。 No1さんの補足にも書きましたが 不可解なのはどうして20日までの家賃を払ってしまったのでしょうか。 それは「早く出るのであればまた日割り計算をやり直すから」 「とりあえず契約一杯、20日分まで払ってもらってあとで また計算します」と言われたからです。
- Willyt
- ベストアンサー率25% (2858/11131)
1月17日に出ることを通告したのは直接なのでしょうか。もし不動産屋を通して通告したのなら言った言わないにならないですよね。立ち会い検査が相手の都合で退去以後になってもそれまでの家賃は支払う必要はないのですが、直接通告の場合は証明するものがないので難しいことになりますね。不可解なのはどうして20日までの家賃を払ってしまったのでしょうか。それは20日までいるぞという意思表示と受け取られても仕方ないですよね。
補足
さっそくの回答ありがとうございます。 >1月17日に出ることを通告したのは直接なのでしょうか 直接電話で、です。「はい、この電話で承りました」と 言われましたが、後日また事務所に出向いています。 これが証明出来れば家賃が返ってくるのでしょうか。 >不可解なのはどうして20日までの家賃を払ってしまったのでしょうか。 それは「早く出るのであればまた日割り計算をやり直すから」 「とりあえず契約一杯、20日分まで払ってもらってあとで また計算します」と言われたからです。 1月17日の時点で次の部屋のめぼしがついており、一刻も 早くこの管理会社(不動産屋)と縁を切りたかったので、 こちらから望んで「20日までいたい」と言った訳では 決してありません。
お礼
>一番効果的なのは、弁護士等法律の専門家に相談することです そうですね。ありがとうございました。