• ベストアンサー

売買取引基本契約書の印紙について

hakkeiの回答

  • hakkei
  • ベストアンサー率64% (77/120)
回答No.4

納税者については皆さん仰るとおりだと思いますが、印紙税額について疑問があります。 一般に2以上の取引を予定する売買取引基本契約書は、7号文書(継続的取引の基本契約書。但し、契約期間が3ヶ月以内で更新に関する定めのないものは除く)として、税額4000円の印紙課税となります。 質問者の方は「年間の取引」と仰っているので、おそらく適用除外には該当しないものと考えられます。そうだとすると、7号文書の場合、一律4000円の税額となるはずです。 仮に、当該契約書が契約期間3ヶ月以内で更新に関する定めのないものであり、適用除外に該当していたとすれば、7号文書に該当せず、そもそも課税文書ではないことになります。 確かに、7号文書に該当しない場合であっても不動産に関する売買取引基本契約書で契約金額の記載のないものおよび契約金額が記載されていても10万円以下のものの場合は、1号文書として200円の印紙課税となりますが、そうでない限り、単なる物品等の動産売買は、課税対象とはなりません。 「年間を通じての取引金額が小額であることから」と仰る以上、到底不動産に関する契約書とは思えないのですが、そうすると印紙は200円で良いという根拠がわかりません。 それとも、記載金額10万円以下の不動産に関する売買取引基本契約書なのでしょうか。

noname#4195
質問者

お礼

不動産の売買取引ではありません。一般の売買取引基本契約書で7号文書の方になります。相手方が所轄の税務署に相談したそうなので問題はないと思うのですが、 当方の所轄の税務署に聞いた所、7号文書にあたり更新期間も3ヶ月以内ではないので4000円の印紙税がかかるとのことでした。税務署によって運用の仕方に違いがあるとおっしゃっている方もいるので、もう少し突っ込んで詳しく聞いてみることにします。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 基本取引契約書の印紙代

    基本取引契約書の印紙代は、原則は4,000円だと承知していたつもりでしたが、念のため今まで交わしてきたものを見てきたら、中には200円のものがありました。(ちなみに貼付欄には「収入印紙200円貼付」と印刷されています)何か特別な理由があるのでしょうか。それとも、単に間違っているのでしょうか?教えてください。

  • 売買契約書の収入印紙

    取引先と売買契約書を交わす時の収入印紙の貼り方なのですが 1.契約書を2枚作成し取引先に渡す 2.取引先は2枚に著名捺印し1枚に収入印紙を貼り割印し、2枚とも返却する 3.戻って来た契約書の印紙がある方を控にとって、もう1枚に印紙・割印・著名捺印し取引先の控として渡す。 以上。 自分の会社で控としてもつ契約書は、印紙・割印は相手の会社が貼ったものじゃないといけないのでしょうか?

  • 売買契約書の印紙について

    売買契約書に張る収入印紙は不要との「教えてGOO]を拝見しましたが、経理士は継続的取引になると4000円の印紙が必要だと言っております。弊社は食材卸で月々の取引が1万円以下の場合もあり、困っています。やっぱり張らなければいけないのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 基本契約書の印紙税

    取引先が基本契約書を2通作成し送付してきて、押印の上1通を返送してくださいとコメントしてありました。 しかし取引先は基本契約書に押印をしていますが収入印紙を貼付してません。 当方がこの基本契約書に収入印紙を貼付する場合は取引先に渡すほうに収入印紙を貼付すればいいのでしょうか? 当方が保管する分に貼付するのでしょうか?

  • 取引基本契約書の収入印紙について

    取引基本契約書の収入印紙について、4千円を貼る場合と200円を貼る場合があるようなのですが、その違いはなんなのでしょうか? 4千円の方は、3ヶ月以上の継続取引であると理解しています。 よろしくお願い致します。

  • 不動産売買の契約書と領収証の印紙税額は?

    不動産売買の契約書と領収証の印紙税額は? 印紙税額一覧表が国税庁から示されており、それに応じた収入印紙を貼付して納税手段とされます。 しかし、領収証は日常で見かけているから領収金額に応じた収入印紙の貼付が必要なことは知っていましたが、不動産譲渡契約書にも印紙が必要とは知りませんでした。 このことが調べさせる契機になりました。 1.領収証に印紙が必要なのは「業」に該当するものに限らで、個人間の直接取引の場合は収入印紙を貼付する必要がない。ほんとうですか。 2.不動産売買契約書は、通常の取引では印紙税額一覧表の「1」欄に示された売買金額に応じた収入印紙額を添付しなければならない。本当ですね。例示:900万円の売買なら一覧表の1000万円以下が適用されて¥1万円相当の収入印紙。 3.悩まされた雑音のリストを示せば――  (1)契約書に金額の記載がないものは【印紙額200円】は特例の場合で贈与契約書などである。  (2)継続的取引の契約書とみなされる場合は【印紙額4千円】は個人取引の売買契約書には馴染まない。 以上のような結論に至りましたが、間違っていたら教えてください。 私は商取引に不慣れな分野の者で、それだけに上記3.の所在には悩まされました。ちなみに、(1)が贈与契約書の方面などと知らされればナルホド。(2)についても分譲マンションみたいな多数契約をする訳でもないのに「継続的取引…」とは不思議だナーアと思っていました。 もし、解釈ミスがありましたら教えてください。

  • 印紙税法で「継続取引の基本となる契約書」に該当する場合

    すみませんが、教えてください。 ・金額を定めない消耗品等の購入 ・請負契約については、1万円以上の契約書について所定の金額。 ・保守契約については、200円。 となるが、 たとえば、年間契約にして、消耗品については、それぞれの消耗品の単価だけを契約書に記載する契約書、請負についても、名刺の印刷、コピー、調査の委託等で単価だけ決めて1年にわたって継続的に業務を委託し、毎月費用を支払うもの等は、「継続取引の基本となる契約書」とみなされ4,000円の収入印紙が必要になるような解釈も可能ですが、取引金額の大きい代理店契約等でなければ、多少の継続性がある契約でも、4000円ではなく、200円等のそれぞれの定められた印紙代でよいと解釈できますのでしょうか。 特に消耗品の単価契約では、契約はするものの、実際に注文しない場合もあり得るので、4000円の収入印紙を貼付しなければいけないのか、という思いもあるので。

  • 商品売買契約書の印紙税について

    取引先の1社と商品の売買に対して商品売買契約書を交わすことになりました。契約書の内容は商品代金と支払期日、支払方法、その他一般的な危険負担や瑕疵担保についてです。 私は契約書に収入印紙が必要だと思っていましたので、印紙額をネットで調べていた所、商品売買契約書には印紙の必要はない、との記載を読みました。そこには必要なのは商品代金の受取りに関する契約書や領収書には印紙が必要だが、商品の売買に関する契約書(商品代金などが記載されているものを含む)には必要ないと書かれていました。 例えば、商品代金;○○○万円、支払期日;納品月の翌月末日、振込先○○○○、などと書いてある商品売買契約書には印紙は必要ないのでしょうか?

  • 取引契約書の収入印紙はとっちが払うべき?

    卸売業の会社です。 ある取引先が上場することになって、取引の契約書をきちんと作りたいと言われ、契約書が1通送られてきました。収入印紙を貼って送り返して欲しいようです。そこで質問させてください。 1 契約書はお互いに1通づつ持ち合うのではないのですか? 2 収入印紙は当社が払うものなのですか?(力関係によるのでしょうか?) よろしくお願いします。

  • 売買契約書の収入印紙

    住宅購入時と売却時の売買契約書に収入印紙が貼ってないために、税務署で譲渡所得の申請の際に貼るように言われました。当時気づかなかったのですがこの場合は不動産とこちらではどちらが収入印紙代を負担するものなのでしょうか? ちなみにそれぞれ15000円の収入印紙が必要で合わせて30000円分になります。どうぞ宜しくお願いします。